指定管理者制度とは?

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ページ番号1002873  更新日 令和4年4月1日

制度の概要について

指定管理者制度とは、公(おおやけ)の施設の管理に民間の能力や創意工夫を取り入れることにより、利用者サービスの向上と効率的な管理運営を行うことを目的に、地方自治法の改正(平成15年9月施行)により創設された制度です。

「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的で地方公共団体(県や市町村)が設置する施設をいいます。住民は、誰でも公の施設を利用することができます。公の施設の設置は、条例で定めることとなっています。

指定管理者制度が創設される以前は、公の施設は多数の住民に平等に利用されるべき施設のため、適正な管理を行うことが重要とされ、管理を受託できるのは公共団体(土地改良区など)、公共的団体(農協、自治会など)、地方公共団体が出資する法人に限定されていました。

しかし、最近では施設管理を行うための十分な能力を保有している民間事業者や団体が増加しているとともに、住民のライフスタイルの変化により、施設の利用に対する需要も多様化してきていることから、民間事業者の持つ能力やノウハウを活用することは、公の施設の利便性を高め、住民の満足度向上につながると考えられます。

このため、地方公共団体は、民間事業者やNPO、地域団体等についても、議会の議決を経て指定管理者に指定できることになりました。

指定管理者が管理する公の施設について

1 施設の利用について

施設の利用時間や休館日、利用の制限、利用料の上限は市の条例で規定します。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に利用時間等を変更することができます。
施設の使用許可は、指定管理者が行います。地方自治法の規定により、指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が施設を利用することを拒んだり、不当な差別的扱いをしてはならないとされています。

2 指定管理者の監督について

指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書を協定で定める日までに市に提出しなければなりません。また、市は指定管理者に対して必要な指示を行い、指示に従わない場合は指定を取り消すことができます。

3 個人情報の取扱いについて

条例の規定により、指定管理者がその業務により知り得た個人情報は、当該業務の実施に必要な範囲で管理又は使用しなければなりません。また、指定管理者は、業務に関し知り得た個人情報を他に漏らし、自己の利益に使用してはなりません。これは、指定管理期間が終了し、若しくは指定が取り消された後においても同様です。

4 利用料金制について

公の施設の利用料を、指定管理者の収入とすることができます。
利用料金制により、指定管理者の自主的な経営努力が発揮され、施設の利用率や利便性の向上に効果が期待されます。
花巻市では、条例の定めるところにより石鳥谷医療センターや老人保健施設華の苑等に利用料金制を導入しています。

指定管理者が決定するまで

指定管理者が決定するまでには、おおむね次のような手続きを行います。

1 指定管理者制度の導入の有無について決定

施設の設置目的、利用者サービスの向上、管理経費の節減に着目し、直営管理と比較した上で指定管理者制度の導入の有無について決定します。

2 条例の整備

条例で、指定管理者の指定の手続き、管理の基準、業務の範囲を定めます。

3 指定管理者候補者の公募

募集要項を作成し、「広報はなまき」や市ホームページでお知らせし、1か月間程度の募集期間を設定して申請を受け付けます。施設によっては、公募によらない場合もあります。

4 指定管理者候補者の選定

「指定管理者候補者選定委員会」を設置し、申請団体の審査を行います。選定委員会には外部委員も含め、専門性と透明性の確保に努めます。
選定委員会ではあらかじめ募集要項で公表した評価基準に沿って審査を行い、審査の結果を市長又は教育委員会に報告します。市長又は教育委員会は、選定委員会の報告を受けて候補者を選定し、議会に提案します。

5 議会の議決と指定

指定管理者の指定について、議会で審議し、議決します。
議決事項は、指定管理者に管理を行わせる施設、指定管理者となる団体、指定の期間です。
議決後、市長又は教育委員会が指定管理者を指定します。

6 協定の締結

指定管理者と協議を行い、施設の管理に関する協定を締結します。

7 指定管理者による管理開始

協定に基づき、施設の管理業務を行います。

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