消防本部職員の懲戒処分(懲戒免職)の発令について

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1023342  更新日 令和7年4月30日

本市の消防職員が道路交通法違反の罪で、罰金30万円の略式命令を出された事案について、下記のとおり懲戒処分(懲戒免職)を行いましたのでお知らせします。

1 処分内容

区分

処分内容

階級

年代・性別

人数

処分日

被処分者 懲戒免職 消防士 20歳代・男性 1名 令和7年3月26日

2 事案の概要と処分理由

被処分者は市内飲食店で飲酒後、令和6年12月13日午前2時頃、帰宅のため自家用車を運転したところ、警ら中の花巻警察署員に職務質問を受け、呼気検査の結果、呼気中アルコール濃度0.4mgが検出されたため、酒気帯び運転で検挙された。

令和7年2月27日、花巻区検察庁により略式起訴され、同年3月13日、花巻簡易裁判所より罰金30万円の略式命令を受けた。

市民の皆様の安全・安心を担う消防職員であるにも関わらず、このような事案が発生したことは地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)に違反するとともに、市民の信用を損ねる事態であり、同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであることから、同法第29条第1項第1号及び第3号に基づき免職の懲戒処分とした。

3 管理監督責任

(1)消防長 文書訓告

(2)次長兼総務課長 文書訓告

(3)花巻北消防署長 文書訓告

(4)花巻北消防署副署長 文書訓告

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

消防本部総務課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
総務係、経理係 電話:0198-22-6121 ファクス:0198-22-5549
消防団係 電話:0198-22-6122 ファクス:0198-22-5549
消防本部総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。