石鳥谷農業伝承館に関する手続き
石鳥谷農業伝承館に関する手続きについて
石鳥谷農業伝承館に関する諸手続きについてご案内します。
いずれの場合も、必ず事前に文化財課に相談してください。
1.農業伝承館資料貸出許可(変更)・特別利用許可(変更)申請について
以下の場合に申請が必要です。申請受理後、内容を審査のうえ、許可の可否を決定します。
1.農業伝承館資料貸出許可(変更)申請書
- 石鳥谷農業伝承館の所蔵資料を借りたいとき
- 許可を受けた上記申請の内容に変更があったとき
2.農業伝承館資料特別利用許可(変更)申請書
- 石鳥谷農業伝承館の所蔵資料や建物の外観・内観等について、撮影・模写・複写等を行いたいとき
- 許可を受けた上記申請の内容に変更があったとき

2.農業伝承館入館料免除申請について
一定の要件に該当する場合、入館料の全部または一部を免除することができます。
(詳細は添付ファイルのとおり)
申請受理後、内容を審査のうえ、許可の可否を決定します。

3.農業伝承館入館料還付申請について
一定の要件に該当する場合、入館料の全部または一部を還付することができます。
(詳細は添付ファイルのとおり)
申請受理後、内容を審査のうえ、許可の可否を決定します。

4.農業伝承館資料汚損(損傷、亡失)報告について
以下の場合に報告が必要です。
資料を実際に汚損等させた、または汚損等していることに気づいた時点で直ちに相談してください。
- 資料を汚したり傷めたりしてしまったとき
- 資料を損ない傷つけてしまったとき
- 資料を失くしてしまったとき

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このページに関するお問い合わせ
文化財課
〒028-3163 岩手県花巻市石鳥谷町八幡第4地割161番地(石鳥谷総合支所1階)
文化財係 電話:0198-41-3152 ファクス:0198-45-1321
埋蔵文化財係 電話:0198-29-4567 ファクス:0198-45-1321
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