中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受付けます(令和5年8月更新)

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ページ番号1002192  更新日 令和6年2月1日

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

 令和5年度税制改正に伴い、従前の先端設備等導入計画制度が廃止され、令和5年4月1日から新たな先端設備等導入計画制度のもと、税制特例措置が適用されます。
 そのため、令和5年4月1日以降に取得される設備が税制特例の適用を受けるには、新制度に沿った申請・認定が必要となります。
 新制度に沿った認定申請については、下記をご覧ください。

先端設備等導入計画の認定について

 花巻市では、「導入促進基本計画」策定し、国の同意を得ております。市内中小企業は、市の基本計画に沿って、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。

先端設備等導入計画について

市内中小企業者が、計画期間内(3~5年間)に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する際に作成する計画です。作成にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けることが必要となります。

主な記載内容等

主な記載内容等の詳細

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間から5年間

労働生産性の目標

計画期間において、年平均3%以上向上すること
(営業利益+人件費+減価償却費)+労働投入量
(労働投入量:労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間

対象設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

(なお、再生可能エネルギー発電設備に係るものについては、発電電力を製品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するために自ら消費する設備に限るものとし、発電電力を売買する目的で導入された設備は対象外)

対象要件

  • 導入促進指針及び導入計画に適合すること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
固定資産税の特例要件

中小企業者等とは
(注釈)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人

一定の設備とは

【機械装置・器具備品などの償却資産】

(注意)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

 

(令和5年4月1日より削除)

  • 事業用家屋と構築物が対象外となります。

適用期間

(取得時期)

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

(注意)設備を取得する前までに計画認定が必要です。

(注釈)次の法人は、 資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人又は出資金の額が5億円以上である法人との間に該当法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

新規申請に必要な書類

申請事業者は、次の書類のご提出をお願いします。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画に関する確認書
3.市税の納税証明書(取得方法は、下記をご参照ください)
4.返信用封筒(140円の切手を貼付してください)

固定資産税の特例を受ける場合について

上記の書類のほか、次の書類のご提出をお願いします。

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

(注意)投資計画に関する確認を受けるために、認定経営革新等支援機関への以下の確認依頼書の提出が必要となります。

【ファイナンシャルリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、下記の書類も必要です。】

6.リース契約見積書の写し
7.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合は、上記1から5に加え、次の書類のご提出をお願いします。】

8.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

(注意)
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請に必要な書類

 計画認定を受けた事業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加所得等)しようとするときは、変更認定を受けることができます。
 なお、趣旨を変えないような軽微な変更手続きは不要です。申請事業者は、次の書類のご提出をお願いします。

1.変更認定申請書
2.変更前の先端設備等導入計画
3.先端設備等導入計画に関する確認書
4.返信用封筒

申請先

住所:025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
宛先:花巻市商工観光部商工労政課「先端設備等導入計画」担当宛て

参考情報等

本制度の概要や先端設備等導入計画の策定等にあたっては、上記ページのほか、中小企業庁ホームページ:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」やQ&A集をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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