中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受付けます(令和7年4月更新)

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ページ番号1002192  更新日 令和7年4月8日

先端設備等導入計画の認定について

 花巻市では、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ております。市内中小企業は、市の基本計画に沿って、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。

先端設備等導入計画策定について

先端設備等導入計画の認定フロー

市内中小企業者が、計画期間内(3年間から5年間)に労働生産性を年平均3.0パーセント以上向上させるため、先端設備等を導入する際に作成する計画です。作成にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けることが必要となります。

詳細は、下記添付資料をご覧ください。

先端設備等導入計画策定における主な記載内容について

主な記載内容の詳細

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性の目標

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3.0パーセント以上向上すること

注)基準年度とは、「直近の事業年度末」のこと


(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
注)労働投入量とは、「労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間」のこと

先端設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

対象要件

  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

上記先端設備等導入計画を策定し、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。 

適用要件

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5パーセント以上、又は3.0パーセント以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、

かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

 

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1) 機械装置(160万円以上)
(2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3) 器具備品(30万円以上)
(4) 建物附属設備(60万円以上) 注)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他
  • 生産、販売活動の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
課税免除
  • 1.5パーセント以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3.0パーセント以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減

【令和9年3月31日までに取得した設備に限る】

先端設備等導入計画を策定する場合、まず投資計画に関する確認を受けるために認定経営革新等支援機関に対して、必要書類を提出する必要があります。

認定経営革新等支援機関に対して、以下の確認依頼書などの提出が必要となります。

上記のほか必要となる書類の例

  • 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

ファイナンシャルリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、上記の書類に加え下記の書類も必要です。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

先端設備等導入計画の認定を受ける場合、認定経営革新等支援機関から認定後、花巻市に下記の必要書類を提出する必要があります。

市内中小企業者は、次の書類のご提出をお願いします。

1.認定申請書
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、 切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記の書類のほか、次の書類のご提出をお願いします。

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は上記1から5に加えて下記6・7の書類も必要です。

6.リース契約見積書(写し)
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

先端設備等導入計画の変更を行う場合

【変更申請について】

 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、中小企業等経営強化法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

【申請書類】

1. 変更認定申請書【様式23】
2. 先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
4. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
5. 返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

【変更申請と併せて税制措置の対象となる設備を含む場合】

6. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7・8の書類も必要です。

7. リース契約見積書(写し)
8. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
9. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
注)雇用者給与等支給額を1.5パーセント以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3.0パーセント以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには、9の書類が必要になります。
また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。

申請先

申請先
住所 025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
宛先 花巻市商工観光部商工労政課「先端設備等導入計画」担当宛て

参考情報等

本制度の概要や先端設備等導入計画の策定等にあたっては、上記ページのほか、中小企業庁ホームページ:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」やQ&A集をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
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