花巻市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除制度のご案内

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1002157  更新日 令和1年8月1日

東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、岩手県産業再生特区の特例により、岩手県産業再生復興推進計画に定められた復興産業集積区域内で、県が指定した産業を営む事業者が、平成29年3月31日までの間に、施設又は設備の新設又は増設を行った場合は、固定資産税の課税を免除いたします。

対象となる事業者

東日本大震災復興特区法に基づく指定事業者の指定を岩手県から受けた事業者

課税免除の対象資産

建物及びその附属設備、機械及び装置、構築物、建物の敷地である土地

課税免除の期間

課税初年度から5年間

申請期限

(1)初年度

課税免除の適用を受けようとする事業を実施した事業年度終了後3カ月以内。

(2)2年度目以降

免除を受けようとする年の1月末日まで

申請様式

その他

お問い合わせ先

(対象事業者に関すること)

花巻市商工観光部商工労政課企業立地推進室 電話0198-24-2111(内線387・490)

(固定資産税の課税免除に関すること)

花巻市財務部資産税課家屋係 電話0198-24-2111(内線239)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

商工労政課 企業立地推進室
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
商工労政課 企業立地推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。