「わがまち特例」による固定資産税の特例措置についてお知らせします

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ページ番号1002178  更新日 令和3年12月28日

わがまち特例とは?

地方税法に規定する固定資産税の特例措置のうち、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が平成24年度から導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産について、花巻市市税条例により課税標準額及び税額の特例割合を定めております。

わがまち特例一覧(課税標準の特例)

課税標準の特例とは、地方税法に定める要件を備えた固定資産の課税標準額に一定の軽減割合を乗じ、税負担の軽減を図るものです。

わがまち特例一覧(税額の減額特例)

税額の減額特例とは、地方税法に定める要件を備えた固定資産の税額から、一定の軽減割合に応じた額を減らすことで、税負担の軽減を図るものです。

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資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331
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