「わがまち特例」による固定資産税の特例措置についてお知らせします

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ページ番号1002178  更新日 令和8年6月30日

わがまち特例とは?

地方税法に規定する固定資産税の特例措置のうち、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が平成24年度から導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産について、花巻市市税条例により課税標準額及び税額の特例割合を定めております。

令和8年度の制定内容

太陽光及び風力発電設備への特例割合(見直し)

バリアフリー改修が行われた特別特定建築物への軽減割合(新設)

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資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
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