土地・家屋・償却資産の課税標準

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ページ番号1001302  更新日 令和2年3月26日

課税標準額

原則として、当該年度の固定資産の価格(評価額)が課税標準額です。
土地・家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価を行い、その評価額を基に課税標準額を算定します。
また、償却資産については、個々の資産の取得価格又は前年度の評価額を基に課税標準額を算定します。

免税点

同じ人が、花巻市に所有する資産の課税標準額の合計が次の額に満たない場合は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
納税通知書に土地・家屋の課税明細書を添付しておりますので、その内容を確認してください。

固定資産の価格の決め方

1.土地

(1)評価の仕組み

土地の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準によって、地目別に評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいますが、評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、地価公示価格、県地価調査価格及び不動産鑑定士による標準地の鑑定評価額を基に決定します。ただし、宅地及び宅地に比準する土地の価格については、平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。

(2)住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

(3)宅地の税負担の調整措置

宅地等の税負担は、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を進めるため次の調整措置がとられています。

住宅用地の場合

今年度の価格(評価額)に6分の1(200平方メートルを超える部分については3分の1)を乗じた額(本来の課税標準額A)と比べて
(ア)前年度課税標準額がAの100パーセント以上の場合
A
(イ)前年度課税標準額がAの100パーセント未満の場合
前年度課税標準額+A×5パーセント
(ただし、上記(イ)により計算した額が、Aを上回る場合はA、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額となります。)

商業地等(非住宅用地等)の場合

今年度の価格(評価額)Bと比べて
(ア)前年度課税標準額がBの60パーセント以上70パーセント以下の場合
前年度課税標準額と同額
(イ)前年度課税標準額がBの60パーセント未満の場合
前年度課税標準額+B×5パーセント
(ただし、上記(イ)により計算した額が、Bの60パーセントを上回る場合は60パーセント、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額となります。)
(ウ)前年度課税標準額がBの70パーセントを超える場合はBの70パーセント

2.家屋

(1)評価のしくみ

家屋の評価は固定資産評価基準で再建築価額を基準とした方法で行うこととされています。(評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて価格を算出します。)

新増築家屋の場合

新増築家屋の場合は、屋根、外壁、各部屋の内装等に使われている資材や設備の状況を実地調査(家屋調査)し、それらについて「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価額を求めます。この額に経過による経年減点補正率を乗じて価格を算出します。

新増築以外の家屋(既存在来分の家屋)の場合

新増築以外の家屋は3年ごとの評価替えの年度に価格の見直しをします。価格の見直しは、3年間の建築物価の動向等を考慮して定められた補正率(再建築費評点補正率)を乗じて再建築価額を求め、この額に経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて算出します。

(2)新築住宅に対する減額措置

令和4年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。

  • 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
    (ア)専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
    (イ)床面積要件が、50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
    分譲マンションなど区分所有家屋の取り扱いについては市役所にお尋ねください。
  • 減額される範囲
    減額の対象は、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)に限られ、併用住宅における店舗部分及び事務所部分などは除かれます。なお、減額対象は120平方メートルを限度としています。

3.償却資産

償却資産の所有者は地方税法第383条の規定によって、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を1月31日までに申告することとなっています。償却資産の価格は、その申告に基づいて、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。

前年中に取得された償却資産の場合

価格(評価額)取得価額×1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産の場合

価格(評価額)前年度の価額 ×(1-減価率)

評価額の最低限度は取得価格の100分の5となります。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331
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