住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
既存住宅を耐震改修した場合、次の要件を満たしていると当該家屋の固定資産税税額が減額されます。
家屋および耐震改修工事の要件
- 家屋の要件:昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 耐震改修工事の要件
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(1戸当たりの工事費が50万円を超えるものに限ります)
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請の際の留意点
- 減額申請の対象となる住宅は、人の居住に用するもので、居住部分の床面積が家屋の 床面積の2分の1以上であること。ただし、別荘は対象外です
- 耐震基準に適合した改修工事の際、リフォームや増築などの工事を同時に行ったため 費用の区分が困難であるときは、設計書等により按分するなど合理的な方法で算出します
詳しくは市役所市民税課にお問い合わせください - 減額の範囲は住宅の120平方メートル相当部分までですが、二世帯住宅などの場合で戸数が複数ある場合は、それぞれ120平方メートルまで減額対象となります
- 住宅耐震改修に伴っての家屋評価については、家屋の機能維持確保が目的であり、維持・補修の域を出るものではないので、基本的に再評価は行わないこととしています。ただし、増改築によって、機能が向上した場合または利用空間が増加した場合などについては再評価の対象となります
減額期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から工事完了時期に応じて次のとおりとなります。
- 平成18年から平成21年までの間に改修工事が完了した場合 3年度間
- 平成22年から平成24年までの間に改修工事が完了した場合 2年度間
- 平成25年から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了した場合 1年度間
減額の範囲
当該住宅の120平方メートル相当部分までとし、改修家屋全体に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き
減額の適用を受けるためには、耐震基準に適合した改修工事であることの証明書(証明書の発行主体:建築士、指定確認検査機関および地方自治体等)を添付の上、耐震改修後3カ月以内に市長に対して申告する必要があります。
家屋評価
基本的に再評価は行いません。ただし、リフォームにより機能向上が図られた場合などは評価の対象となります。
申請様式
担当
家屋係
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331
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