災害等による被害者に対する固定資産税の減免措置

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ページ番号1001297  更新日 令和4年10月21日

災害等による減免制度とは

震災、風水害、落雷、火災などの災害にあわれ、固定資産に相当な被害が生じた場合、固定資産税の減免を受けられることがあります。この制度は、いったん課税した税金のうち、納期限前の税金を、被災の程度等によって軽減または免除するというものです。

損害の程度と減免割合

土地

損害の程度

軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるとき。 10分の10
被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 10分の8
被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 10分の6
被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 10分の4
家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 10分の10
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4
償却資産

損害の程度

軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 10分の10
主要部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
部分的に損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
部分的に損傷を受け、使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4

減免を受けるためには

減免を受けようとする方は、申請書の提出が必要ですから本庁資産税課、又は各総合支所の市民サービス課にご相談ください。

本庁資産税課

電話番号:
課税係 0198-41-3527
土地係 0198-41-3528
家屋係 0198-41-3529

大迫総合支所市民サービス課

電話番号:0198-41-3125

石鳥谷総合支所市民サービス課

電話番号:0198-41-3445

東和総合支所市民サービス課

電話番号:0198-41-6515

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331
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