住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

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ページ番号1001292  更新日 令和6年5月20日

住宅の省エネ改修を行った場合、次の要件を満たしていると当該家屋の固定資産税額が減額されます。

減額の対象・要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅
  2. 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに行われた次の改修工事で、その工事費が50万円を超え(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)、かつ、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上のもの
  • 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  • 窓の改修と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
    上記改修工事により、新たに現行の省エネ基準に適合になること

減額内容

改修が行われた住宅の120平方メートル分を限度とし、翌年度分の当該家屋の固定資産税が3分の1減額されます。

減額を受けるための手続き

減額の適用を受けるためには、関係書類を添付の上、改修工事の完了後3カ月以内に市長に対して申告する必要があります。

提出する書類

  1. 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 添付書類
    • 納税義務者の住民票の写し(市内に居住する方は不要です)
    • 改修工事にかかる明細書(工事内容および費用が確認できるもの)
    • 改修工事箇所の写真(改修工事前および工事後のもの)
    • 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
    • 改修工事が行われた旨の証明書類

担当

家屋係

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資産税課
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課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
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