固定資産税に関する各種申告等について

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ページ番号1001291  更新日 平成31年1月18日

固定資産税の申告

固定資産税は、毎年1月1日現在の資産の所有状況により課税されます。次に該当する方は、申告や届け出が必要です。

1.家屋取り壊しの届け出

対象:家屋を取り壊した方(取り壊しに伴い滅失登記した方を除く)

2.住宅用地の申告

対象:更地に住宅を新築した土地を所有している方及び隣接地の買い増しや住宅の取り壊しなどで宅地の利用状況に変更があった方

住宅用地の課税標準の特例
住宅用地の区分課税標準額の特例
200平方メートルまでの部分 価格の6分の1
200平方メートルを超える部分 価格の3分の1

住宅床面積の10倍を超える部分は、特例の対象となりません。

3.償却資産の申告

対象:製造業、飲食業、開業医、農業などを営み、事業用償却資産を所有している個人又は法人
申告期限:毎年1月31日(1月31日が土・日の場合、翌開庁日が申告期限となります。)
詳しくは償却資産の申告についてをご覧ください。
申告案内が届かない方で該当すると思われる方は、資産税課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331
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