不動産登記制度の見直しについて

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ページ番号1025155  更新日 令和8年4月2日

相続登記が義務化されています

令和6年4月1日より、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されています。

令和6年4月1日より前に相続により不動産の所有権を取得している相続人も、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。

固定資産税の納税と登記は別です

固定資産税納税通知の所有者氏名が亡くなった方になっていませんか?
  亡くなった方になっている場合、相続登記がまだされていない可能性があります。

所有者(登記名義人)が亡くなった場合に、市へ現所有者申告書(相続人代表者指定届出書)等を提出していただくことがありますが、これは固定資産税納税通知書の送付先を決めていただくものであって、このことにより登記名義人が変わるものではありませんので、法務局で相続登記の手続きを行う必要があります。

【相続についての相談】

岩手県司法書士会無料相談

  • 無料電話相談(毎週火曜、木曜:午前10時から午後4時)
    電話番号:0120-823-815
  • 無料面談相談(毎週水曜:事前予約制)
    電話番号:019-623-3355(予約電話番号)
    相談場所は盛岡市の司法書士会館です

住所・名前の変更登記が義務化

令和8年4月1日より、登記簿上の所有者は、住所・名前を変更した日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務化されています。

令和8年4月1日より前に住所・名前に変更があった場合は、令和10年3月31日までに変更登記の申請をしなければなりません。

【詳しくお知りになりたい方は法務省ホームページをご覧ください】

【お問い合わせ先】

  • 盛岡地方法務局本局          電話番号:019-624-1141(代表)
  • 盛岡地方法務局花巻支局    電話番号:0198-24-8311

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