住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修を行った場合、次の要件を満たしていると当該家屋の固定資産税額が減額されます。
減額の対象と要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日現在の年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに行われた次の改修工事で、その工事費が50万円を超え(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)、かつ、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上のもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額内容
改修が行われた住宅の100平方メートル分を限度とし、翌年度分の当該家屋の固定資産税が3分の1減額されます。
減額を受けるための手続き
減額の適用を受けるためには、関係書類を添付の上、改修工事の完了後3カ月以内に市長に対して申告する必要があります。
提出する書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 添付書類
- 納税義務者の住民票の写し(市内に居住する方は不要です)
- 改修工事に係る明細書(改修工事前ならびに工事後の状況が分かる図面および工事費など改修工事費用の内訳が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修工事前および工事後のもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 補助金等、居宅介護(介護予防)住宅改修費給付金の決定通知書の写し
- 該当する区分に応じた書類
要介護または要支援認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写し
障がいのある方は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などの写し
担当
家屋係
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資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
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