家屋取り壊しの届け出
固定資産税は、毎年1月1日現在の資産の所有状況により課税されます。
家屋を取り壊した方(法務局で滅失登記した方を除く)は、速やかに届け出をお願いします。
届け出があった場合は、現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
手続きに必要なもの
- 家屋取壊届出書(下記お手続き場所にも用意しております)
- 印鑑
- 取り壊した家屋が記載されている課税明細書(無い場合は不要)
- 領収書等の取り壊しを行った年月日がわかるもの(昨年以前に取り壊した場合)
無い場合は課税対象から除く対応を翌年度からとさせていただきます。
お手続きの場所・お問い合わせ
花巻市役所 財務部 資産税課 家屋係
電話番号:0198-41-3529
大迫総合支所 市民サービス課 税務会計係
電話番号:0198-41-3125
石鳥谷総合支所 市民サービス課 税務会計係
電話番号:0198-41-3445
東和総合支所 市民サービス課 税務会計係
電話番号:0198-41-6515
担当
家屋係
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331
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