単品スライド条項運用基準の変更について(令和4年12月13日追加)

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ページ番号1017580  更新日 令和4年12月13日

花巻市営建設工事請負契約書別記第25条第5項(単品スライド条項)の規定の運用について、最近の工事材料の著しい価格変動に迅速な対応をするため、令和4年12月13日付けで運用の変更を行いましたので、お知らせします。

変更概要

これまでの運用

工事材料の価格増加分について、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更する。

新たな運用

1) 購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

2) 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

注1)購入価格が適当な金額であることを証明する書類は、購入実績を証明する書類(請求書、納品書、領収書)に加え、原則として、当該地域での市場取引価格が確認できる2社以上の見積書とする。その際、実際の購入先の見積書は含まないものとする。

注2)見積書の提出は、工期内の代表的な月(1か月以上)とし、工事全期間の提出は要しない。見積書の有効期限は、実際の購入金額の単価と比較するため、実際に「現場に搬入された月」もしくは「購入した月」を含むものとする。

単品スライド条項にかかる実施フロー及び様式

関連情報

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