花巻市公契約条例施行規則の一部を改正しました

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1002228  更新日 令和3年9月30日

市が発注し契約を締結する公契約に携わる労働者の適正な労働条件を確保することを目的とした、花巻市公契約条例(平成29年花巻市条例第25号)を平成30年4月1日から施行しており、この度、花巻市公契約条例施行規則の一部を改正し、令和2年6月1日から施行しました。

改正内容: 工事の請負に係る契約の金額要件の改正 「予定価格が5,000万円以上であること。」(予定価格1億5,000万円から予定価格5,000万円へ変更)

市が締結する公契約のうち、規則で定める特定公契約については法令遵守の状況について報告を求めることがあります。
詳細については、以下の「手引き」をご覧ください。

各種様式

Wordファイル

Excelファイル

PDFファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

契約管財課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
契約検査係 電話:0198-41-3519 ファクス:0198-24-0259(代表)
公共施設管理係 電話:0198-41-3520 ファクス:0198-24-0259(代表)
契約管財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。