建設業法施行令の改正に伴う技術者等の取り扱いの変更について(令和7年8月20日)
技術者等の取扱いに関する金額要件の変更
「建設業法施行令の一部を改正する政令」が令和7年2月1日から施行となり、技術者等の取扱いに関する金額要件が緩和されました。
これに伴い、花巻市における現場代理人を兼務できる対象工事の金額要件を改正しました。
主任技術者及び監理技術者(令和7年2月1日~)
工種 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
建築一式以外 | 4,000万円以上 | 4,500万円以上 |
建築一式 | 8,000万円以上 | 9,000万円以上 |
工種 |
現行 | 改正後 |
---|---|---|
建築一式以外 | 4,500万円以上 | 5,000万円以上 |
建築一式 | 7,000万円以上 | 8,000万円以上 |
主任技術者と監理技術者の兼務に関する取扱い
専任を要する主任技術者又は監理技術者について、一定の要件を満たす場合は、兼務が可能です。
詳しくは、岩手県のホームページを確認してください。
現場代理人(令和7年8月20日~)
工種 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
建築一式以外 | 4,000万円未満 | 4,500万円未満 |
建築一式 | 8,000万円未満 | 9,000万円未満 |
適用日
施行時期
この取扱いは、令和7年8月20日から施行し、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札通知(次項において「公告等」という。)を行う工事から適用とする。
経過措置
この取扱いの施行の際、現に公告等を行っている工事又は契約締結済の工事については、改正後の金額要件が適用できるものとする。
様式
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
契約管財課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
契約検査係 電話:0198-41-3519 ファクス:0198-24-0259(代表)
公共施設管理係 電話:0198-41-3520 ファクス:0198-24-0259(代表)
契約管財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。