建設業法施行令の改正に伴う技術者等の取り扱いが変更になります(令和5年1月13日)

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1017702  更新日 令和6年2月6日

技術者等の取扱いに関する金額要件の変更

「建設業法施行令の一部を改正する政令」が令和4年11月18日に公布され、技術者等の取扱いに関する金額要件が緩和されました。

花巻市でも同様に取り扱うとともに、現場代理人を兼務できる対象工事の金額要件についても改正しました。

改正の概要

 

1 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額
工種 現行 改正後
建築一式以外 3,500万円以上 4,000万円以上
建築一式 7,000万円以上 8,000万円以上

 

2 特定建設業許可、監理技術者の配置が必要となる下請代金額

工種

現行 改正後
建築一式以外 4,000万円以上 4,500万円以上
建築一式 6,000万円以上 7,000万円以上

 

3 現場代理人を兼務することができる対象工事の設計金額(税込)
工種 現行 改正後
建築一式以外 3,500万円未満 4,000万円未満
建築一式 7,000万円未満 8,000万円未満

 

適用日

施行時期

この取扱いは、令和5年1月13日から施行し、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札通知(次項において「公告等」という。)を行う工事から適用とする。

 

経過措置

この取扱いの施行の際、現に公告等を行っている工事又は契約締結済の工事については、改正後の金額要件が適用できるものとする。

様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

契約管財課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
契約検査係 電話:0198-41-3519 ファクス:0198-24-0259(代表)
公共施設管理係 電話:0198-41-3520 ファクス:0198-24-0259(代表)
契約管財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。