建設業法施行令の改正に伴う技術者等の取り扱いの変更について(令和7年8月20日)

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1017702  更新日 令和7年8月20日

技術者等の取扱いに関する金額要件の変更

「建設業法施行令の一部を改正する政令」が令和7年2月1日から施行となり、技術者等の取扱いに関する金額要件が緩和されました。

これに伴い、花巻市における現場代理人を兼務できる対象工事の金額要件を改正しました。

 

主任技術者及び監理技術者(令和7年2月1日~)

1 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額
工種 現行 改正後
建築一式以外 4,000万円以上 4,500万円以上
建築一式 8,000万円以上 9,000万円以上

 

2 特定建設業許可、監理技術者の配置が必要となる下請代金額

工種

現行 改正後
建築一式以外 4,500万円以上 5,000万円以上
建築一式 7,000万円以上 8,000万円以上

 

主任技術者と監理技術者の兼務に関する取扱い

専任を要する主任技術者又は監理技術者について、一定の要件を満たす場合は、兼務が可能です。

詳しくは、岩手県のホームページを確認してください。

現場代理人(令和7年8月20日~)

3 現場代理人を兼務することができる対象工事の設計金額(税込)
工種 現行 改正後
建築一式以外 4,000万円未満 4,500万円未満
建築一式 8,000万円未満 9,000万円未満

 

適用日

施行時期

この取扱いは、令和7年8月20日から施行し、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札通知(次項において「公告等」という。)を行う工事から適用とする。

 

経過措置

この取扱いの施行の際、現に公告等を行っている工事又は契約締結済の工事については、改正後の金額要件が適用できるものとする。

様式

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

契約管財課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
契約検査係 電話:0198-41-3519 ファクス:0198-24-0259(代表)
公共施設管理係 電話:0198-41-3520 ファクス:0198-24-0259(代表)
契約管財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。