農業 よくある質問

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1006959  更新日 平成31年1月18日

質問農地の転用届の手続きについて教えてください。

回答

耕作目的の場合は、農地法第3条の許可になりますが、転用(農地を農地以外にすること。田から宅地等。)目的で取得する場合は、農地法第4条または第5条の許可が必要です。
農地法第5条の許可申請には、登記簿、事業計画書等添付書類がありますので、事前に農業委員会にご相談をお願いします。
なお、農地法第5条申請が許可されるまでの期間は、おおよそ申請から6週間です。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。