農業 よくある質問

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ページ番号1006960  更新日 平成31年1月18日

質問農地(畑・田)を自宅にしたいのですが、農地法上、手続きをする必要がありますか?

回答

耕作目的の場合は、農地法第3条の許可になりますが、転用(農地を農地以外にすること。田から宅地等。)目的で取得する場合は、農地法第4条または第5条の許可が必要です。
自宅の建築を考えているとのことですので、この場合は農地法第5条の許可が必要となります。
農地法第5条の許可は、転用事業の緊急性、また、転用事業の確実性等が審査され、その事業計画が妥当と認められた場合に許可されますので、自宅の間取りや融資等が決まり、転用事業が確実に行われる見込みになった時点での申請をお願いします。
また、農地法第5条の許可申請には、登記簿、事業計画書等添付書類がありますので、事前に農業委員会にご相談をお願いします。
なお、農地法第5条申請が許可されるまでの期間は、おおよそ申請から6週間です。

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