妊産婦の医療費助成を令和6年4月1日から拡充しています

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ページ番号1019180  更新日 令和6年5月23日

妊産婦を対象とした「医療費助成事業」について、令和6年4月1日から、妊産婦本人及び監護者(配偶者、扶養義務者)の所得制限をなくし、市内在住の全ての妊産婦が医療費助成の対象となりました。

対象者

  • 妊娠5ヶ月に達する月の初日から出産日(流産、死産を含む)の翌月末日までの妊産婦

認定開始日

  • 妊娠5ヶ月に達する月の初日(原則)
  • 申請時すでに妊娠5ヶ月に達している場合は、申請した月の初日
  • 転入の場合は、転入した日

自己負担額

医療費(保険適用分)の自己負担額は、次のとおりです。

  • 住民税非課税世帯は、無償
  • 住民税課税世帯は、同じ医療機関ひと月につき、入院2,500円、通院750円まで

 医療費受給者証の交付

  • 医療費助成を受けるためには、医療費受給者証を医療機関に提示する必要があります。
  • 保健センターにおいて、母子手帳交付時に、医療費受給者証交付申請書(以下、申請書)を提出していただきます。
  • 転入の場合は、転入届の手続きの際に、国保医療課の窓口にて申請書をご記入いただきます。
  • 医療費受給者証は、受給資格が認定となった場合に、国保医療課から認定開始月の前月末までに郵送により交付します。
令和6年4月1日から所得制限を撤廃し、申請者全員に医療費受給者証が交付されます。

所得制限による受給資格のイメージ(例)

令和6年3月に出産した場合
 

所得制限

所得制限超過の方の受給資格

所得制限内の方の受給資格

令和6年2月(出産の前月)

令和6年3月(出産した月)

令和6年4月(産後1ヶ月)

令和6年5月(産後2ヶ月)

無(資格喪失)

無(資格喪失)

  • 令和6年3月までは、所得制限が適用(有り)となり、所得制限を超過する方の受給資格は無し
  • 令和6年4月からは、所得制限が撤廃(無し)となり、所得額にかかわらず受給資格は有り
  • 受給資格の有効期限は、出産日の翌月末日まで

申請書をまだ一度も提出していない妊産婦の方へ

  • 医療費助成の対象となる方のうち、申請書をまだ一度も提出していない妊産婦の方が、受給者証の交付を希望される場合は、申請書の提出が必要です。
  • 市からの申請案内等は発送されませんので、ご自身での申請手続きをお願いします。

妊産婦医療費助成の詳細は、以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

花巻市役所 健康福祉部 国保医療課 公費医療係

  • 電話番号 0198-41-3584

大迫総合支所 市民サービス課 健康福祉係

  • 電話番号 0198-41-3127

石鳥谷総合支所 市民サービス課 健康福祉係

  • 電話番号 0198-41-3447

東和総合支所 市民サービス課 健康福祉係

  • 電話番号 0198-41-6517

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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