介護保険料の額と納め方

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ページ番号1001787  更新日 令和8年6月25日

令和8年度介護保険料の算定に係る特例減免について

介護保険料は、3年に1回改定しており、算定に当たっては、被保険者や世帯員の住民税が課税か、非課税かなど、被保険者の合計所得金額によって定めています。

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられたことにより、令和8年度は住民税非課税となる世帯が増加し、本来であれば介護保険料が減額となる世帯も増えることとなりますが、介護保険事業は、3年分の介護サービスの量を推計し、保険料額を設定していることから、想定より保険料収入が不足することを防ぐため国は、令和8年度に限り、令和7年度の税制改正がなかったものとして介護保険料の算定を行う特例措置を行いました。(介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420 号))

このため、令和8年度の住民税が非課税でも介護保険料は住民税課税とみなされる場合があります。

このことにより、非課税でも課税とみなされて保険料が増える世帯が生じることから、これを防ぐため、住民税課税とみなされる世帯のうち、令和7年度及び令和8年度の住民税非課税世帯の保険料については、特例として非課税とみなし、算定する減免(特例減免)を実施します。

なお、この特例減免の対象者にはあらかじめ特例減免後の介護保険料を通知いたします(申請は不要です)。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

  • 第1号被保険者の介護保険料は、花巻市の介護保険サービスに要する費用がまかなえるよう算出した「基準額」をもとに所得段階別に定めています。
  • 介護保険料は3年ごとに見直されており、花巻市の令和6年度から令和8年度の基準額は69,000円です。この基準額をもとに、住民税課税状況などに応じて13段階に分けて介護保険料を決定しています。

令和8年度の介護保険料額

所得段階

対象者

調整率

年額保険料

第1段階 生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が82.65万円以下の方

基準額×0.25

17,300円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が82.65万円を超え、120万円以下の方

基準額×0.40

27,600円

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方

基準額×0.685

47,300円

第4段階 課税世帯で本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円以下の方 基準額×0.90

62,100円

第5段階 課税世帯で本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円を超える方 基準額

69,000円

第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20

82,800円

第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30

89,700円

第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50

103,500円

第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70

117,300円

第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.90

131,100円

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10

144,900円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.30

158,700円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 165,600円

注)「合計所得金額」とは、実際の「収入」から「必要経費など」を控除した金額です。
注)所得段階が第1段階から第5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。また、分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除差し引き後の金額です。
注)非課税世帯(第1段階から第3段階)については、公費により保険料の軽減を行っています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方

第1号被保険者の介護保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類あります。

特別徴収

  • 年金の支給月(年6回)にあらかじめ年金から介護保険料を納めていただく方法です。
  • 年6回のうち、4月から8月の3回は、年間保険料が決定前のため2月に徴収した額と同額を徴収します。
  • 残りの3回は、7月の住民税確定後に年間保険料額を決定し、4月から8月までの3回分を差し引いた残りの額を10月から翌年2月に徴収します。
  • 4月1日現在、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給している方で、年金の受給額が年間18万円以上の方が対象です(現況届の未提出等により、年金の支給制限を受けている方は、対象になりません)。

普通徴収

  • 市から送付される納付書または口座振替により介護保険料を納めていただく方法です。
  • 主な対象者は下記の方です。
    1.年金の受給額が年額18万円未満の方
    2.年度の途中で所得段階が変更した方
    3.年度の途中で花巻市に転入された方
    4.新たに65歳になられた方
  • 納期は原則7月から翌年1月までの年7回です。年度途中で65歳になった方の納期は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の翌月からになります。
  • 普通徴収の方は、金融機関に申し込みをすることで口座振替が利用できます。便利で安心な口座振替がおすすめです。
  • このほか、スマートフォン決済アプリ(PayPay請求書払い)による支払いも可能です。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

  • 第2号被保険者の保険料は、それぞれ加入されている医療保険ごとに保険料の額が決定され、医療保険料に介護保険料が上乗せされて徴収されます。
  • 国民健康保険に加入している方は、所得割、資産割、均等割、平等割で算定され、口座振替や納付書により世帯主が納めます。
  • 職場の健康保険に加入している方は、給与や賞与などに応じて算定され、給料からの天引きなどにより徴収されます。

介護保険料を滞納すると

  • 保険料を滞納していると介護保険のサービスを受けるときに給付が制限される場合がありますので、保険料は納期内に納めましょう。

介護保険料の減免

  • 災害や大幅な所得減少などの理由で介護保険料の納付が困難な場合、申請により減額や免除が受けられることがあります。

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長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護保険係 電話:0198-41-3578、0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
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