介護保険料 減免のお知らせ

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ページ番号1001789  更新日 令和2年5月15日

介護保険料の減免について

災害や大幅な所得減少などの理由で介護保険料の納付が困難な場合、申請により減額や免除が受けられることがあります

災害による減免

対象者

災害により固定資産税が軽減または免除の対象となった被害の合計が全固定資産の10分の3以上であり、世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、保険料の納付が困難な方

減免割合

被害の程度と前年中の合計所得金額によって、減免割合を算出

減免割合
合計所得金額 損失の程度
10分の3以上
10分の5未満
損失の程度
10分の5以上
500万円以下 2分の1 10分の10
500万円を超え750万円以下 4分の1 2分の1
750万円を超え1,000万円以下 8分の1 4分の1

所得減少による減免

事業の休廃止・失業等による所得減少の場合

対象者

被保険者の世帯で、主に生計を維持されている方の当該年の所得(雇用保険給付費等を含む。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、かつ前年中の合計所得が1,000万円以下であり、保険料の納付が困難な方

減免割合

所得減少の割合と前年中の合計所得金額によって減免割合を算出

減免割合
   

所得減少の割合

   

10分の5以上

10分の7未満

10分の7以上

10分の9未満

10分の9以上

300万円以下

10分の7

10分の9

10分の10

300万円を超え400万円以下

10分の6

10分の8

10分の10

400万円を超え550万円以下

10分の5

10分の7

10分の10

550万円を超え750万円以下

対象外

10分の5

10分の9

750万円を超え1,000万円以下

対象外

10分の3

10分の8

災害などによる農作物の不作などによる所得減少の場合

対象者

被保険者の世帯で、主に生計を維持されている方の農作物の減収による損失額が平年の農作物収入の10分の3以上、かつ前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、保険料の納付が困難な方

減免割合

前年中の合計所得金額によって減免割合を算出

減免割合
合計所得金額 減免の割合
300万円以下 10分の10
300万円を超え400万円以下 10分の8
400万円を超え550万円以下 10分の6
550万円を超え750万円以下 10分の4
750万円を超え1,000万円以下 10分の2

減免の申請

減免を受けるためには、介護保険料減免申請書と印鑑が必要です。
また、災害による減免の場合、り災証明書も必要です。

詳しくは、花巻市長寿福祉課介護給付係(電話番号:0198-41-3578)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護保険係 電話:0198-41-3578、0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
長寿福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。