出産育児一時金
マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)
平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の身分確認が必要になります。詳しくは、「国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要になります」のページを参照ください。
出産育児一時金とは
国保に加入している方が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産も含む)は、出産育児一時金が支給されます。
支給額
1児につき50万円
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産、加入医療機関等であっても在胎週数22週未満での出産については48万8千円(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40万8千円)となります。
産科医療補償制度とは、出産に関する事故で赤ちゃんが重度の脳性麻痺となった場合に、医師の過失の有無に関わりなく補償を行なう制度で、岩手県内のすべての分娩機関が加入しています。
さらに詳しくお知りになりたい場合は、財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
直接支払制度
出産前に医療機関等が世帯主の方と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結び、出産後に50万円を上限として医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度です。
この制度を利用することで、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。また、市役所の窓口にお越しいただいて支給申請する必要がなくなります。
市役所の窓口で支給申請する場合
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し、かつ出産費用が50万円未満だった場合は、市役所の窓口で申請することになります。
市役所の窓口で支給申請する場合に必要なもの
申請の前に出生届けを済ませてください
- 出産育児一時金支給申請書
- 被保険者証
- 世帯主の口座がわかるもの
- 「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押された領収書または請求書
- 死産、流産の場合は医師の証明書など
- 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
(下記の「申請書ダウンロード」のページをご覧ください。)
支給日
- おおむね1日から15日までに申請した場合、申請月の末日
- おおむね16日から末日までに申請した場合、申請月の翌月15日
(15日、末日が休日にあたる場合は、金融機関の翌営業日となります。また、審査などで遅れる場合があります。)
以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国保からの支給は受けられません
職場の健康保険を脱退して国保に加入した方が、国保への加入より6か月以内に出産した場合は、前の健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国保からの支給はありません。(職場の健康保険への加入期間が1年未満の方、被扶養者であった方は除きます。)
該当する方は、以前のお勤め先か以前加入していた健康保険(協会けんぽの場合は年金事務所)へお問い合せください。
直接支払制度を利用しなかった場合などで 出産費用を医療機関へ支払うときは貸付を利用できます。
お手続きの場所
花巻市役所健康福祉部国保医療課、及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係
担当
国保係
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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