住居確保給付金の支給対象が拡大されています

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ページ番号1013091  更新日 令和2年10月27日

住居確保給付金(家賃支援)

離職または廃業した日から2年以内であって、住居を喪失または喪失する恐れがある方を対象に、生活困窮者自立支援制度に基づき「住居確保給付金」を支給していますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を喪失または喪失する恐れがある方についても、支給対象として拡充しています。

支給対象者

次の要件を全て満たす方。

(1)離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失する恐れがある方。

(2)主な生計維持者が離職・廃業後2年以内または個人の責任・都合によらず給与などを得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している方。

(3)申請日の属する月における世帯の収入合計額が一定の額以下であること。(世帯人数によって基準額が異なります。)

(4)申請日における世帯の預貯金合計額が一定の額以下であること。(世帯人数によって基準額が異なります。)

(5)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

(6)世帯構成員全員が、国の雇用施策による給付または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。

(7)世帯構成員全員が、暴力団員でないこと。

支給上限額

単身世帯 31,000円、2人世帯 37,000円、3~5人世帯 40,000円、6人世帯 43,000円、7人以上世帯 48,000円

支給期間

原則3か月間。但し、一定の要件を満たす場合には、申請により、最大6か月間の延長ができます。

支給方法

原則、家主または不動産媒介業者等に対して支給。(代理納付)

相談・申請窓口

花巻市社会福祉協議会総合相談室(花巻市役所新館1階、電話0198-22-6708)

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地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
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