「骨髄ドナー支援事業補助金制度」を開始しました

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ページ番号1017019  更新日 令和4年7月26日

市では、白血病などの血液疾患の治療に必要となる骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の増加や移植の推進を目指し、提供者(ドナー)または提供者(ドナー)が勤務する事業所への補助を行う制度を開始しました。

1 制度の概要

公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄・末梢血管細胞提供あっせん事業において、骨髄等の提供を行った方(最終同意以降にやむを得ない理由で骨髄提供を中止した方を含む。)又は骨髄ドナーの勤務する事業所のいずれか一方に対し、補助金を交付します。

2 補助金の対象

(1) 骨髄ドナー本人への補助

  • 骨髄ドナー本人が骨髄提供時において花巻市に住所を有している方。
  • 1日あたりの補助単価を2万円とします。
  • 骨髄等の提供に要した通院・入院等の日数を上限7日とします。
    骨髄ドナー 1人1回あたり補助金の額 上限14万円
  • ただし、骨髄ドナーが勤務する事業所がドナー休暇(特別休暇)を設けている場合にあっては、骨髄ドナーは補助金を申請できません。

(2) 骨髄ドナーが勤務する事業所への補助

  • 骨髄ドナー本人が骨髄提供時において花巻市に住所を有していること。
  • 骨髄ドナー本人が骨髄提供時において休暇取得した事業所に従業員として在職していること。
  • 事業者がドナー休暇(特別休暇)を設けていること。
  • 1日あたりの補助単価を1万円とすること。
  • 骨髄ドナー本人が骨髄等の提供に要した通院・入院等の日数を上限7日とします。
    事業所 骨髄ドナー1人1回あたり補助金の額 上限7万円
  • ただし、骨髄ドナーがドナー休暇を所得した日数を補助金申請の対象とします。

(3) 骨髄提供が中止された場合の補助

(1)、(2)において最終同意以降にやむを得ない理由で骨髄提供を中止した場合は、最終同意から骨髄提供を中止した日までの期間を補助対象期間とします。

 

3 補助金の申請期間

骨髄等を提供した日(骨髄提供を中止した場合は最終同意の日)から6カ月以内に申請してください。

なお、申請に必要な書類は市ホームページからダウンロードするほか、健康づくり課(花巻保健センター)及び各総合支所健康づくり窓口で入手できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康づくり課
〒025-0055 岩手県花巻市南万丁目970番地5
電話:0198-23-3121 ファクス:0198-23-3122
健康づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。