生活扶助費等国庫負担金について、過大交付があったことを会計検査院から指摘されました

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ページ番号1020237  更新日 令和5年11月7日

会計検査院が令和5年11月7日に公表した令和4年度決算検査報告において、当市の平成29年度から令和4年度における生活保護事業について、生活扶助等に係る保護費の算出に当たり、障害者加算の認定方法に誤りがあったとの指摘を受けました。

これにより、生活扶助費等国庫負担金について、過大に交付されていた計3,300千円を国に返還することとなりますので、ご報告いたします。

 

会計検査院からの指摘事項及び経緯

当市における保護費の支給決定に当たり、保護費のうち生活扶助費における障害者加算の認定要件に係る確認が十分ではなかったため、要件を満たしていないにもかかわらず誤って加算認定していたことにより、9世帯において計4,400千円の保護費の過支給が生じたことから、これに対する生活扶助費等国庫負担金として計3,300千円(4,400千円×国庫負担割合3/4)が過大に交付されていたと認められたもの。

 

※「障害者加算」の取扱い

障害者加算は、障害者手帳または障害年金の等級等に応じて生活扶助費への加算が認められているが、一部の障害については、手帳の等級にかかわらず、障害年金の等級または受給可否に応じた障害者加算の認定要件が示されていることから、加算の認定に当たっては十分な確認が必要とされる。

 

今後の対応

過大に交付を受けた生活扶助費等国庫負担金3,300千円については、令和5年9月市議会定例会において令和4年度事業における実績報告に伴う生活扶助費等国庫負担金返還金の一部として既に補正予算を計上しており、今後、国の決定通知に基づき返還する予定としております。

なお、本件により生じた被保護世帯に対する保護費の過支給分については、対象の9世帯に対して事情を説明するとともに返還の通知を行い、対象世帯から返還について了承いただいておりますが、返還方法等については各世帯の生活状況に配慮しながら丁寧に対応してまいります。

 

本件により、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことに深くお詫び申し上げます。今後の事務作業につきましては、国・県に確認をしながら業務の適正化に努めてまいります。

 

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