精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月開始)
精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月開始)
令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となります。割引の乗車券類は、令和7年4月1日より発売されます。
対象となる方(手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要です。)
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方
第1種 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
---|---|
第2種 | 精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
注)お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されません。
・有効期間が切れた手帳
・顔写真が貼られていない手帳
・第1種、第2種の記載がない手帳
割引の概要
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種 精神障害者と介護者の方 |
普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の 第2種 精神障害者と介護者の方 |
定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
第1種 精神障害者の方および 第2種 精神障害者の方 (おひとりで利用) |
普通乗車券 注)片道100キロメートルを超える区間 |
5割 |
注)介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券が必要となります。また、割引となる介護者の方は1名までです。
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
手帳を新たに申請した場合、または手帳の更新を申請した場合には、「第1種」または「第2種」のシールを貼った手帳をお渡しします。
注)現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳の更新前に記載を希望する方は、花巻市役所障がい福祉課または各総合支所市民サービス課健康福祉係まで手帳をお持ちください。手帳に「第1種」または「第2種」のシールをお貼りします。
顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4センチメートル×横3センチメートル)をご用意の上、花巻市役所障がい福祉課または各総合支所の市民サービス課健康福祉係にて再交付の申請を行ってください。手帳の発行までには約2~3か月かかりますので、ご了承ください。
有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方へ
花巻市役所障がい福祉課または各総合支所市民サービス課健康福祉係で申請をしてください。手帳の発行までには約2~3か月かかります。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。
【必要書類】
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書 ※年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ
- 精神障害者保健福祉手帳(原本)
- 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、縦4センチメートル×横3センチメートル)
- マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードや個人番号カード等)
お問い合わせ
乗車券類の購入や、列車をご利用の際は、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
詳しい割引の内容や、ご利用方法についてはJRへお問い合わせください。
また、手帳の申請方法や、手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載については、花巻市役所障がい福祉課または各総合支所市民サービス課健康福祉係へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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