精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月開始)

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ページ番号1018973  更新日 令和6年12月4日

精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月開始)

令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となります。割引の乗車券類は、令和7年4月1日より発売されます。

対象となる方(手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要です。)

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方

対象者と種別
第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

注)お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されません。

・有効期間が切れた手帳

・顔写真が貼られていない手帳

・第1種、第2種の記載がない手帳

割引の概要

対象者 割引乗車券の種類 割引率
第1種 精神障害者と介護者の方

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割
12歳未満の 第2種 精神障害者と介護者の方

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割

第1種 精神障害者の方および 第2種 精神障害者の方

(おひとりで利用)

普通乗車券

注)片道100キロメートルを超える区間

5割

注)介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券が必要となります。また、割引となる介護者の方は1名までです。

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

手帳を新たに申請した場合、または手帳の更新を申請した場合には、「第1種」または「第2種」のシールを貼った手帳をお渡しします。

注)現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳の更新前に記載を希望する方は、花巻市役所障がい福祉課または各総合支所市民サービス課健康福祉係まで手帳をお持ちください。手帳に「第1種」または「第2種」のシールをお貼りします。

顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4センチメートル×横3センチメートル)をご用意の上、花巻市役所障がい福祉課または各総合支所の市民サービス課健康福祉係にて再交付の申請を行ってください。手帳の発行までには約2~3か月かかりますので、ご了承ください。

有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方へ

花巻市役所障がい福祉課または各総合支所市民サービス課健康福祉係で申請をしてください。手帳の発行までには約2~3か月かかります。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。

【必要書類】

  1. 精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書 ※年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ
  2. 精神障害者保健福祉手帳(原本)
  3. 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、縦4センチメートル×横3センチメートル)
  4. マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードや個人番号カード等)

お問い合わせ

乗車券類の購入や、列車をご利用の際は、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。

詳しい割引の内容や、ご利用方法についてはJRへお問い合わせください。

また、手帳の申請方法や、手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載については、花巻市役所障がい福祉課または各総合支所市民サービス課健康福祉係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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