花巻市浄化槽設置整備事業(個人設置浄化槽)

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ページ番号1008945  更新日 令和7年4月11日

くみ取り便槽等の撤去や排水設備工事の補助を追加します

市では、公共下水道区域、農業集落排水区域以外の区域で水洗化を推進するため、浄化槽を設置する費用について「浄化槽設置整備事業補助金」により支援を行っております。

令和7年度より制度を拡充し、くみ取り便槽または単独処理浄化槽の撤去や排水設備工事の費用を補助の対象に追加しました。

浄化槽設置整備事業補助金

個人等が浄化槽の設置に要する費用を市が補助する制度です。

1.交付対象者

公共下水道、農業集落排水事業の処理区域を除く区域に、以下の浄化槽を設置する方が対象となります。

(1)
新築又は既存の住宅に10人槽以下の浄化槽を適正に設置する方
居住している借家に10人槽以下の浄化槽を適正に設置する方(大家さんからの承諾が必要となります。)

(2)
新築又は既存の住宅に11人槽以上の浄化槽を適正に設置する方
居住している借家に11人槽以上の浄化槽を適正に設置する方(大家さんからの承諾が必要となります。)

(3)
居住している共同住宅に浄化槽を適正に設置する方
事務所等に浄化槽を適正に設置する方

2.交付申請の受付期間

4月1日(火曜)から12月15日(月曜)まで

予算状況により、受付期間より早く終了する場合があります。

申請方法

必要書類に記入の上、下水道課に持参で申請をお願いします。

3.補助内容

補助金額
『2.交付対象者』の ( ) 番号毎に下記の金額となります。

(1)浄化槽の設置に要する費用の10分の9に相当する額以内(千円以内は切り捨て)、ただし下記の表を限度額とする。

浄化槽の規模

補助金限度額

5人槽

877,000円

7人槽

1,066,000円

10人槽

1,485,000円

(2)浄化槽の設置に要する費用の10分の5に相当する額以内(千円以内は切り捨て)、ただし下記の表を限度額とする。

浄化槽の規模

補助金限度額

11人から20人槽

1,252,000円

21人から30人槽

1,931,000円

31人から50人槽

2,661,000円

51人槽以上

3,036,000円

(3)浄化槽の設置に要する費用の10分の5に相当する額以内(千円以内は切り捨て)、ただし下記の表を限度額とする。

浄化槽の規模

補助金限度額

5人槽

487,000円

7人槽

592,000円

10人槽

825,000円

11人から20人槽

1,252,000円

21人から30人槽

1,931,000円

31人から50人槽

2,661,000円

51人槽以上

3,036,000円

注)令和7年度より拡充

(4)既存建物で(1)から(3)の補助で浄化槽の設置に付帯して行う、くみ取り便槽や単独処理浄化槽の撤去に要する費用で、下記の表を限度額(千円以内は切り捨て)とする。

区分

限度額

くみ取り便槽の撤去

90,000円

単独処理浄化槽の撤去

120,000円

(5)既存建物で(1)から(3)の補助で浄化槽の設置に付帯して行う、排水設備工事に要する費用で、30万円を限度額(千円以内は切り捨て)とする。

4.浄化槽の設置場所

  • 雨水などが溜まらない場所
  • 屋根からの落雪がない場所
  • 建物からおおむね2メートル以内の場所には設置しないこと(設置する場合は、補強工事が必要となります。)

5.浄化槽工事

浄化槽を設置する工事は、県に登録または届出をしている業者でなければ施工することができません。

6.提出書類

  • 補助金交付申請書
  • 既存住宅に浄化槽を設置する場合の補助金の上限額は、浄化槽人槽算定ただし書き要件を適用した浄化槽の規模に応じて決定されます。
  • 浄化槽の設置に要する費用を記載した見積書等の写し
  • 放流先からの放流の許可書等の写し
  • その他、浄化槽工事事業者などが準備する書類

設置後の届出等は下記リンク先の『浄化槽法関係の届出』へ

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下水道課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
経営管理係 電話:0198-41-3563 ファクス:0198-23-1244
維持普及係 電話:0198-41-3564 ファクス:0198-23-1244
工務係 電話:0198-41-3565 ファクス:0198-23-1244
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