浄化槽法関係の届出

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1008944  更新日 令和4年9月2日

個人等で設置した浄化槽には、浄化槽法の届出が必要となります。

浄化槽(合併浄化槽)とは

浄化槽(合併処理浄化槽)とはトイレ排水や台所・洗濯・風呂などの生活排水を微生物の働きを利用してきれいな水にして放流する施設です。公共下水道と農業集落排水の処理区域以外の地域には短期間で設置できる浄化槽が適しています。処理水質は公共下水道と農業集落排水処理と同程度です。
住宅及び併用住宅の浄化槽設置には、 花巻市浄化槽設置整備事業があります。詳しくは下水道課にお問い合わせ下さい。

浄化槽を設置するには

  • 設置工事は岩手県知事に浄化槽工事業の登録または届出をした業者に依頼しましょう。
  • 「浄化槽設置届」を提出しましょう。
    工事着手予定の21日前(工場で生産する浄化槽は10日前)に届出を必要とします。

届出先

  • 市役所建設部下水道課

ただし、建築確認申請を必要とする場合(新築・増改築)は、浄化槽関係図書を添付することとなるので提出は不要です。

浄化槽を使用するには

浄化槽管理者(設置者または使用者)には定期的な維持管理が義務づけられています。

保守点検は登録業者に委託しましょう

小型合併処理浄化槽(20人槽以下)の場合、4ケ月に1回以上行わなければなりません。
専門知識・技術・機材を必要とし、県知事に登録した業者でないと行うことができません。

清掃は許可業者に依頼しましょう

汚泥を取り除き、機械を洗浄したり、掃除する作業が必要となり、年一回以上の実施が義務づけられていますので、市長の許可を得た業者に依頼をお願いします。

法定検査をお願いします

設置後の7条検査と毎年の11条検査は必ず受検するようお願いします。
(外観検査・水質検査・書類検査)岩手県浄化槽検査センター (電話:019-614-0066)

浄化槽法関係の届出

浄化槽法による届出としては次の書類があります。(提出先は建設部下水道課となります。)

※関係法令等の改正に伴い、下記の書類に押印が不要となりましたので、新しい様式に記入し、提出願います。
なお、従前の申請書等に押印がされていても、これまで通り受理いたします。

浄化槽設置届出書
浄化槽工事完了届出書
漏水検査報告書
浄化槽使用開始報告書
浄化槽維持管理計画書
浄化槽変更届出書
浄化槽使用廃止届出書
浄化槽使用休止届出書
技術管理者変更報告書
浄化槽管理者変更報告書
浄化槽使用再開届出書

浄化槽を設置するとき

(注)既存住宅に浄化槽を設置する場合

通常の人槽算定により7人槽であっても、水道の使用量等から5人槽で設置できる場合があります。また、花巻市浄化槽設置整備事業補助金を利用する方は補助金限度額の算定資料となるため、浄化槽設置届出書に浄化槽処理対象人員算定調書の添付が必要となります。詳しくは下水道課にお問い合わせください。

浄化槽工事が完了したとき
浄化槽を使い始めたとき(使用開始の日から30日以内)
浄化槽の構造や規模を変更するとき
浄化槽の使用を廃止したとき(廃止した日から30日以内)
浄化槽の使用を休止したとき(休止した日から30日以内)
浄化槽技術管理者を変更したとき(変更の日から30日以内)
浄化槽管理者を変更したとき(変更の日から30日以内)
浄化槽の使用を再開したとき(再開した日から30日以内)

浄化槽法7条・11条検査申込用の往復はがきについては、当課にあります。

提出先

建設部下水道課 維持普及係
電話番号:0198-24-2111(内線 590)
ファクス:0198-23-1244
電子メール:gesuido@city.hanamaki.iwate.jp

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
経営管理係 電話:0198-41-3563 ファクス:0198-23-1244
維持普及係 電話:0198-41-3564 ファクス:0198-23-1244
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。