専用水道、簡易専用水道、水道未普及地域整備事業に関するお知らせ

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ページ番号1001195  更新日 令和2年4月24日

圧力タンク破裂事故に関する注意喚起

平成28年11月26日、大分県日出町にある水道施設の圧力タンクが設備の点検中に破裂し、住民の方3名が死傷する事故が発生しました。住民の方々で管理している飲料水供給施設等に関しては、下記に添付しました留意点を確認し十分に注意するようお願いします。

専用水道

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の要件のいずれかに該当する施設は専用水道となります(水道法第3条第6項等)。

  • 100人を超える人の居住に必要な水を供給する水道施設
  • 1日20立方メートルを超える給水能力を持つ水道施設

また、市町村の水道(花巻市の場合は、岩手中部水道企業団)などからの受水のみを水源とする場合でも、途中で汚染を受ける可能性があるため、次の要件に該当する場合には、専用水道となります。

  • 有効容量100立方メートルを超える貯水槽
  • 口径25ミリメートル以上の導管のうち地表または地中に設置されている部分の全長が1500メートルを超えるもの

当課では、専用水道の設計確認、立入検査、施設改善指示、給水停止命令等の事務を行っています。

簡易専用水道

市町村の水道(花巻市の場合は、岩手中部水道企業団)から供給される水だけを水源として、その水を受水槽に溜め、高置水槽に揚水するか、又は直接ポンプで施設内の各所に給水する水道で、受水槽の容量が10立方メートルを超え100立方メートル以下のものを簡易専用水道といいます。(水道法第3条第7項)
(注)工場などに設置されているものであって、まったく飲み水として使用しない水槽は10立方メートルを超えていても簡易専用水道には該当しません。
当課では、簡易専用水道の管理に関する監視、指導を行っています。

小規模貯水槽水道

市町村の水道(花巻市の場合は、岩手中部水道企業団)から供給される水だけを水源として、その水を受水槽に溜め、施設内の各所に給水する水道で、受水槽の容量が10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道といいます。
当課では、小規模貯水槽水道の管理に関する監視、指導を行っています。

学校事業所等水道

学校等において、自家水道であって、1日あたり利用者が100人を超える場合は学校事業所等水道となります。
(ただし、水道法の適用を受けるもの及び臨時に施設されたものを除く)
詳細については中部保健所(花巻市花城町1-41 電話:0198-22-2331)にお問い合わせください。

花巻市水道未普及地域整備事業

花巻市内の水道未普及地域にお住いの方へ、生活用水を確保する目的で新たに設置する施設に補助金を交付します。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
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