市税の納税猶予制度のご案内
一定の要件に該当し、納税が困難な納税者等の方に対しましては、実情を的確に把握したうえで、納税の猶予制度「徴収の猶予・換価の猶予」の対象と認められる場合があります。
先ずはお電話で花巻市財務部収納課にご相談ください。
対象となる市税
- 個人住民税(市・県民税)
- 法人市民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 市たばこ税
- 入湯税
- 国民健康保険税
納税の猶予制度
徴収の猶予
一定の要件に該当する場合には、徴収の猶予制度があります。
(要件)
下記要件のいずれかに該当し、一時に納付又は納入することが困難であること
(1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
- 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合
(2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
- 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(3)事業を廃止し、又は休止した場合
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(4)事業に著しい損失を受けた場合
- 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
上記のほか、市税を一時に納付又は納入することが困難な場合には、申請による換価の猶予制度があります。
猶予が認められた場合
- 申請に基づき、1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができます(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに猶予した期間とあわせて2年以内)。
- 納税の猶予が認められた期間中の延滞金について、その2分の1に相当する金額又は全額が免除されます。
申請手続等
お願い:制度の詳細や申請に必要な書類等については、先ずはお電話で花巻市財務部収納課にお問い合わせください。
- 猶予制度を利用するためには申請が必要です。提出する書類は状況によって異なりますので、お問合せによりご案内いたします。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきます。
制度案内
担当
収納課収納係
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このページに関するお問い合わせ
収納課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
管理係 電話:0198-41-3530 ファクス:0198-24-2142
収納係 電話:0198-41-3531 ファクス:0198-24-2142
債権管理係 電話:0198-41-5260 ファクス:0198-24-2142
徴収嘱託員 電話:0198-41-3532 ファクス:0198-24-2142
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