令和6年度市・県民税における定額減税について

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ページ番号1021469  更新日 令和6年4月22日

令和6年度市・県民税における定額減税について

制度の概要

令和6年3月30日に地方税法の一部が改正され、令和6年度分の市・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
定額減税の内容については以下のとおりとなります。

対象者

令和6年度の市・県民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得が1,805万円以下の方

  • 均等割および森林環境税のみ課税される方は対象外となります。
  • 非課税の方は対象外となります。

減税額

以下の金額の合計額になります。

  1. 本人…1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

ただし、算定した定額減税額が令和6年度の住民税の所得割額を上回る場合はその金額が上限となります。
なお、合計所得金額が1,000万円超で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方については、令和7年度の市・県民税所得割額から控除されます。

徴収方法

1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月~令和7年5月分で給与天引きを行います。
なお、定額減税の対象外(均等割および森林環境税のみ課税の方、合計所得額が1,805万円を超える方) の場合は令和6年6月から給与天引きを行います。

2)普通徴収(事業所得者等の方)

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

3)公的年金に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合

  • 新たに年金天引き開始となる方
    普通徴収の第1期分から特別徴収を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分から控除
  • 年金天引き2年目以降の方について
    令和6年10月分の年金天引き額から特別徴収を行い、控除しきれない部分の金額については12月分以降の年金天引き額から順次控除を行います。

注意事項

  • 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税額を控除する前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
  1.  ふるさと納税の特別控除額の控除上限額
  2.  年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年度4月、6月、8月支払分)
  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除(寄付金控除や配当控除など)の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 所得税についても定額減税が実施されます。
    詳しくは「国税庁 定額減税 特設サイト」をご覧いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。

所得税の定額減税に関する情報

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