令和7年度市・県民税における定額減税についてお知らせします

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ページ番号1023600  更新日 令和7年6月3日

令和7年度市・県民税における定額減税について

制度の概要

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度市・県民税に対し、定額減税が実施されました。

令和7年度については、令和6年度市・県民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者にかかる定額減税を実施します。

定額減税の対象者

令和7年度市・県民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得が1,000万円超1,805万円以下かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者 注)(国外居住者を除く)を有する方
注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

  • 均等割および森林環境税のみ課税される方は対象外となります。
  • 非課税の方は対象外となります。

定額減税額

令和7年度市・県民税の所得割額から1万円を控除します。

注)定額減税額が令和7年度市・県民税の所得割額を上回る場合はその金額が上限となります。

注)均等割、森林環境税への適用はありません。

控除方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

注意事項

  • 次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は、定額減税額を控除する前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
  1. ふるさと納税の特別控除額の控除上限額
  2. 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和8年4月、6月、8月支払分)
  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除(寄附金控除や配当控除など)の額を控除した後の所得割額に適用します。

定額減税を装った詐欺にご注意ください!

今回の定額減税について、税務署や市町村などが電話やメール、ショートメッセージなどで個人情報をお聞きすることや、ATM操作をお願いするようなことはありません。

お心当たりのない電話やショートメッセージ、メールが送られてきた場合、詐欺や不正に個人情報を取得される可能性がありますので、口座情報等を教えたり、入力したりしないでください。

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
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