国民健康保険税 納付方法について

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1001308  更新日 令和3年6月24日

納税通知書は、毎年7月中旬に世帯主(納税義務者)へ送付します。

普通徴収(納付書や口座振替による納付)

納付回数は、7月から翌年2月までの8回です。ただし、年度の途中で国民健康保険に加入した場合、届出の翌月から納付がはじまりますので納付回数が異なります。
口座振替の申し込みは、納税通知書・預貯金通帳・届出印をお持ちになり、市内の金融機関で行ってください。申し込みされた月の翌月の納期分から、口座振替となります。

特別徴収(年金からの差し引きによる納付)

次の1.から3.のすべての要件に該当する場合は、原則として国保税が世帯主の年金から差し引かれます。

  1. 世帯主が国保に加入している
  2. 世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満である
  3. 世帯主の年金額が年額18万円以上で、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない

納付回数は、原則として年6回(年金の支払月)です。4月、6月、8月は2月の徴収額と同額を仮徴収し、10月、12月、翌年2月は、当該年度の年税額から仮徴収額を引いて3で割った金額となります。(還付金が発生する場合は、別途通知します)
特別徴収への切り替えは、原則として年2回(4月と10月)です。


特別徴収されている方、希望により普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。ただし、国民健康保険税の納付状況により、変更できない場合もあります。

特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)への手続き方法

  • いままで国保税を口座振替で納付していた方
    本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちになり、市役所本庁市民税課または各総合支所市民サービス課で手続きしてください。
  • 初めて口座振替で納付する方
    納税通知書、預貯金通帳、届出印をお持ちになり、市内の金融機関で口座振替をお申込み後、口座振替申込書(控)と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちになり、市役所本庁市民税課または各総合支所市民サービス課で手続きしてください。

(注意)特別徴収を納付書払いに変更することはできません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。