国民健康保険税 税額の軽減・減免について

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ページ番号1001311  更新日 令和6年4月25日

軽減について

低所得世帯に対する軽減

世帯主(国保資格を有しない世帯主を含む)と加入者の前年中の所得額の合計額(世帯の総所得金額)が下記の基準額以下の場合、均等割額と平等割額がそれぞれ軽減されます。

7割軽減

世帯主を含む加入者の前年の所得の合計が43万円+(給与所得者の人数-1)×10万円以下

5割軽減

世帯主を含む加入者の前年の所得の合計が43万円+(給与所得者の人数-1)×10万円+(29.5万円×加入者数)以下

2割軽減

世帯主を含む加入者の前年の所得の合計が43万円+(給与所得者の人数-1)×10万円+(54.5万円×加入者数)以下
(注意)
市民税・県民税申告または確定申告をされていない場合は、国民健康保険税の軽減が受けられませんので、必ず申告してください。

後期高齢者医療制度へ移行後の国保世帯の軽減

国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、世帯の国保加入者が1人となる場合には、医療給付費分及び後期高齢者支援金等分の平等割額が、最初の5年間は2分の1減額、その後の3年間は4分の1減額になります。

非自発的失業者にかかる軽減(申告が必要です)

倒産・解雇などにより離職された方の国保税が軽減されます。対象者は、次の要件のすべてに該当する方となります。

  1. 離職日時点で65歳未満である
  2. 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する

「特例受給資格者証」「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象にはなりません。
詳しくは下記のページをご覧ください。

減免について

災害や大幅な所得減少などの理由で国保税の納付が困難な場合、申請により減額や免除が受けられることがあります。
申請に必要な書類等は、国民健康保険税納税通知書、世帯の収入・預貯金・保険金等の状況がわかるもの、印鑑です。また、災害による減免の場合、り災証明書も必要です。
判定については、預貯金・火災保険の補填金、雇用保険、国保加入者でない家族の所得、仕送りなどを判断材料として、審査のうえ決定します。

旧被扶養者の減免

被用者保険(社会保険等)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方(65歳以上)が国保へ加入した場合、減免が受けられます。

未就学児に係る均等割額の軽減

国の施策によって、令和4年度分の国民健康保険税から国民健康保険に加入している子ども(未就学児に限る)に係る均等割額を5割軽減し、子育て世帯の経済的な負担の軽減を図っています。

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