非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

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ページ番号1001312  更新日 令和4年10月5日

非自発的失業者に対する軽減について

倒産や解雇、雇い止めなどにより職を失った方(非自発的失業者)が安心して医療を受けられるよう、平成22年4月から国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。

対象者(次のすべてに該当する方)

  • 離職日時点で65歳未満。
  • 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する。

ただし、「特例受給資格者証」及び「高年者受給資格者証」をお持ちの方は軽減の対象にはなりません。

軽減内容

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、離職者本人の前年中の給与所得をその100分の30とみなして税額を算定します。

軽減期間

離職した日の翌日の属する月から離職した日の翌日の属する年度の翌年度末までの期間。
なお、国民健康保険を脱退し、ほかの健康保険に加入すると軽減は終了します。

手続きについて

軽減を受けるためには申告が必要です。下記の必要書類をお持ちのうえ、本庁市民税課または各総合支所税務会計係までお越しください。

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 国民健康保険被保険者証

問い合わせ先

本庁市民税課諸税係
電話番号:0198-41-3526

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
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