宮沢賢治童話村減免申請規定

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ページ番号1022676  更新日 令和6年12月16日

宮沢賢治童話村運営規則

(趣旨)
第1条
この規則は、宮沢賢治童話村条例(平成18年花巻市条例第133号。以下「条例」という。) 第12条の規定の基づき、宮沢賢治童話村(以下「童話村」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

抜粋
(入館料等の免除)
第4条

条例第10条の規定による入館料等の全部の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市(市の機関を含む。)が共催する事業のために入館又は使用しようとする場合
(2) 旅行業又は旅行業代理業を営む者が主催する観光ガイドのための研修等市への誘客に資する研修のために入館しようとする場合
(3) 市の公益に資する取材又は報道のために入館しようとする場合
(4) 修学旅行その他の団体旅行のために入館しようとする者の引率者、当該旅行の旅客の運送を行う自動車等の運転手及び添乗する者が当該旅行及び当該旅行の下見を目的として入館しようとする場合
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内の学校又は専修学校の児童又は生徒及び引率する教職員等が教育課程における学習活動及び当該活動の下見を目的として入館又は使用しようとする場合
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定のより身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者)及びその介護人が入館しようとする場合
(7) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者及びその介護人が入館しようとする場合
(8) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人が入館しようとする場合
(9) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者及び介護人が入館しようとする場合
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者及びその介護人が入館しようとする場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認める場合

2. 条例第10条の規定による入館料の一部の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該免除の額は、入館料等の5割の範囲内で市長が定める額とする。
(1) 市が後援する事業のために入館又は使用しようとする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認める場合

3. 前2項の規定により入館料等の免除を受けようとする者は、あらかじめ、宮沢賢治童話村入館料等免除申請書(様式第4号。次項において「免除申請書」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、第1項第11号及び前項第2号の規定により免除を受けようとする場合であって市長が別に定める書面を提示するときにあっては、この限りでない。

4. 前項の規定にかかわらず、第1項第6号から第10号までの規定により免除を受けようとする場合にあっては、身体障害者手帳その他障害の程度が確認できるものの提示をもって、免除申請書を提出してものとみなす。

(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1. この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2. この規則の施行の前日までに、合併前の宮沢賢治童話村条例施行規則(平成8年花巻市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれにこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成25年10月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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宮沢賢治童話村
〒025-0014 岩手県花巻市高松第26地割19番地
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