「サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定しました
「サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定しました
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
これを踏まえ、本市では既存の「花巻市情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に基づく「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、ここに公表します。
なお、議会および教育委員会においても、地方自治法第244条の6第1項に基づく「サイバーセキュリティを確保するための方針」を個別に策定しています。
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