花巻市自治会等活動保険制度を導入しました

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ページ番号1022863  更新日 令和7年4月1日

自治会等活動保険制度とは

自治会やコミュニティ会議の地域活動は、地域主体のまちづくりに欠くことのできないものですが、活動を行う場合に伴うリスク考えられます。
そこで、こうした活動による万が一の場合に備えることで自治会やコミュニティ活動が安心して活動することができるようにするため、市では、花巻市自治会等活動保険制度を導入しました。

注)保険料の負担や事前の登録は不要です。

対象となる活動と対象者

対象となる活動(例)

具体的には次の活動が補償の対象となります
活動の区分 活動内容と具体例
運営に関する活動

コミュニティ会議や自治会(町内会、自治公民館を含む)の運営を決定する会議、集金に関する活動

(例)総会・役員会・専門部会等、自治会の集金活動

生活環境に関する活動

環境美化、自然保護、防犯、交通安全、保健衛生に関する活動

(例)清掃活動、花壇の整備、資源回収・リサイクル活動、環境教育、保健衛生活動

自主防災に関する活動

訓練活動、普及・啓発に関する活動

(例)防災訓練、防災研修会、防災講演会、関係者会議

ただし、救済活動は対象となりません。

社会福祉に関する活動

高齢者、障がい者、児童、ひとり親家庭等への支援に関する活動

(例)自立生活の支援活動、子育て支援、ひとり親家庭の自立支援、社会福祉施設等への援護

児童・青少年健全育成に関する活動

健全育成のための活動

(例)世代間交流事業、非行防止パトロール

生涯学習・スポーツ振興に関する活動

生涯学習、スポーツ、レクレーション、芸術、伝統文化の継承に関する活動

(例)運動会、文化祭、芸能発表会、講座、講習会

国際交流に関する活動

留学生・帰国者・外国人との交流・支援、難民・被災地への支援に関する活動

(例)日本語勉強会、多文化共生サロン

その他地域社会に関する活動

コミュニティ会議や自治会等の会員同士の交流を通じてより良い社会を目指す活動

(例)夏祭り、ひな祭り

ただし、次の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 日本国内における活動
  2. 報酬(実費弁償を除く)を得て行う活動でないこと
    注)国や地方公共団体等から受託する草刈等の委託業務は対象となりません
  3. 政治的活動、宗教的活動または営利活動を主たる目的とするものでないこと
  4. 自治会またはコミュニティ会議が、企画または立案し、総会、役員会等または会則に基づく手続きを経て決定された活動

事故が起きた場合、事業計画書、参加者名簿、会則など要件を満たすことを示す資料が必要になります。

対象とならない活動(例)

次の活動は補償の対象となりません

種類

事例

損害賠償責任事故

障害事故

共通

  • 補償の対象となる個人・団体または参加者の故意による事故

  • 戦争、暴動等の政治的、社会的騒じょうによる事故

  • 地震、洪水等の天災による事故

損害賠償責任事故
  • 車両の運行、使用又は管理に起因する事故 
障害事故
  • 参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
  • 山岳登はん、スカイダイビング、グライダー搭乗、その他これらに類する危険な運動による事故
  • 参加者の疾病、脳疾患又は心神喪失による事故 

注)熱中症・日射病は補償の対象外です。

その他保険契約に定める事故

対象となる団体や個人

  • 自治会、コミュニティ会議
  • 補償の対象となる活動に参加した方で、
    自治会にあっては、その自治会に加入している方
    (自治会の非会員は対象になりませんし、A自治会の住民はB自治会の主催事業の事故の対象になりません。)
    コミュニティ会議にあっては、そのコミュニティ会議の地区に住所を有する方
    (C地区コミュニティ会議の住民は、D地区コミュニティ会議の主催事業の事故は対象になりません。)

この制度での「自治会」とは、住民同士の親睦または生活環境の改善等を目的に住民によって組織された自治会・町内会等をいい、年齢、性別または職業等の制限による一部の住民のために組織された団体(商工団体、婦人会、PTAなど)を含みません。

補償の内容

損害賠償責任事故
種類 支給事由 支払限度額
身体賠償 他人の身体に損害を与えたとき 1事故につき3億円
財物賠償 他人の財物に損害(物損)を与えたとき 1事故につき3億円
障害事故
種類 支給事由 補償金の額(1名につき)
死亡補償 事故の日から180日以内に死亡 300万円
後遺障害補償 事故の日から180日以内の後遺障害 後遺障害の程度により死亡保障の4パーセントから100パーセント
入院補償

生活機能又は業務機能に支障をきたしたため入院による治療

(事故の日から180日を限度)

1日につき3千円
通院補償

生活機能又は業務機能に支障をきたしたため通院による治療

(事故の日から180日以内に限り、対象となる通院日数は90日を限度)

1日につき2千円

注)補償金のお支払いには、数か月かかる場合があります。 

事故発生時の手続き

  1. 事故が発生した場合、市役所に下記の(1)から(4)までのことを電話等で連絡してください。
    (1)事故発生の日時、場所
    (2)事故の原因・状況・障害・物損の程度
    (3)団体名、代表者の氏名、住所、電話番号
    (4)障害にあった方(被害者)の氏名、住所
  2. 市担当者が事故報告書を送付しますので、記載し提出してください。
  3. 市担当者が内容を確認します。
  4. 保険会社(代理店)から補償金の請求に必要な書類を送付しますので、記載し保険会社(代理店)へ提出してください。

よくある質問Q&A

多くお問い合わせをいただいているご質問と、その回答を掲載しております。

連絡先(花巻市役所)

平日午前8時30分から午後5時15分までの間に連絡をお願いします。
担当課 連絡先
地域振興部地域づくり課

代表0198-24-2111(内線262・265)

直通0198-41-3515

大迫総合支所地域振興課

代表0198-48-2111(内線220・211)

直通0198-41-3121

石鳥谷総合支所地域振興課

代表0198-45-2111(内線204・214)

直通0198-41-3444

東和総合支所地域振興課

代表0198-42-2111(内線303・315)

直通0198-41-6514

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このページに関するお問い合わせ

地域づくり課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
地域振興係 電話:0198-41-3513、0198-41-3515 ファクス:0198-22-6995
市民協働係 電話:0198-41-3514 ファクス:0198-22-6995
地域づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。