花巻市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度に関する条例について

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1022636  更新日 令和7年4月1日

花巻市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度が始まります

「花巻市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度に関する条例」が令和6年12月13日に市議会で可決され、令和6年12月16日に制定されました。制度の運用は令和7年4月1日からとなります。

岩手県が令和3年2月に発行した「多様な性のあり方を尊重するための職員ガイドライン」によると、日本においては人口の3パーセントから10パーセントがLGBTであるとの調査結果が出ており、当市においても一定数、LGBTの方がいると認識しております。

国では令和5年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」を制定、施行しております。この法律は性的少数者の方々への理解を促進することが趣旨となっており、この法律により多様な性への理解が促進されることが期待されますが、同性婚について認める内容とはなっておりません。

花巻市では、令和6年3月に第3次花巻市男女共同参画基本計画を策定し、性別に限らず多様性を認め合う視点を持った男女共同参画社会の形成に向けた取組を引き続き進めているところです。

こうしたことを踏まえ、市がパートナーシップ制度を導入することにより、社会全体に多様な性に対する理解が進むことを期待するとともに、市などが提供するサービスについて、可能な限り配偶者と同等の取扱いをすることで法律に基づく婚姻ができない同性カップルなどが抱える生きづらさを少しでも解消することができればと考え、本制度を導入することとしました。

パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度とは

パートナーシップ制度とは

現行の婚姻制度を利用できない2人が性別やジェンダーアイデンティティ等にかかわらず、互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面及び精神面等で相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、市がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
花巻市においては、性的少数者のカップルのほか、異性間のいわゆる事実婚のカップルも利用することができます。

ファミリーシップ制度とは

パートナーシップを宣誓する方に子・親(養子・養親を含む)がいらっしゃる場合、その子や親とも家族として協力し合う関係であることを宣誓し、市がそれを証明する制度です。

この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう、市が応援するものです。

アウティングについて

個人のジェンダーアイデンティティや性的指向などについて、本人の同意なく第三者に伝えることを「アウティング」といいます。アウティングは時に命に係わることのある重大な人権委侵害に当たり、実際にアウティングにより自ら命を絶たれた方もいます。

性的マイノリティの方からカミングアウトされた場合でも、他の方に広めることを許されたわけではありません。また、本制度を利用し、パートナーシップの宣誓をした方であっても、関係性が広まることを望んでいるとは限りません。
本人の同意なく第三者にアウティングすることは絶対にしてはいけません。

制度を利用できる方

パートナーシップの宣誓をされる2人が、以下のすべての要件を満たす必要があります。

パートナーシップ

  • 互いを人生のパートナーとして、日常生活において経済面、生活面、精神面などで相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した2人であること。
  • 成人(18歳以上)であること。
  • 少なくとも一方が市内に住所を有していること。(宣誓した日から3か月以内に市内へ転入予定である場合を含みます。)
  • 配偶者がいないこと。
  • 他の方とパートナーシップの関係にないこと。
  • 民法で定められている近親者ではないこと。(ただし、養子縁組によって近親者となった場合を除きます。)

ファミリーシップ 

  • 対象とする子、親の同意が得られていること。

手続きの流れ

1.要件の確認、書類の準備

制度を利用できる方の要件をご確認の上、下記必要書類を準備してください。

パートナーシップの宣誓の場合

必要書類

備考

宣誓届 様式第1号

住民票の写し又は住民票記載事項証明書

  • 3か月以内に発行されたもの。
  • 本籍、個人番号の記載は不要です。
  • 同一世帯の場合は一通でかまいません。
(宣誓をされる2人が市外在住の場合のみ)転入予定であることがわかる書類

転出証明書又は物件売買契約書の写し、賃貸契約書の写し等

注)後日、転入後の住民票の写しの提出が必要です。

戸籍抄本、戸籍謄本等、現に婚姻していないことを証明する書類
  • ファミリーシップの宣誓も希望する場合は、対象となる子・親を含めた戸籍謄本
  • 外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる大使館等公的な機関が発行する書面とその日本語訳文
(通称を使用する方のみ)日常的に通称を使用していることがわかるもの 例)勤務先や学校が発行した社員証、学生証、通帳、診察券、公共料金請求書、郵便物等
ファミリーシップの宣誓の場合

必要書類

備考
戸籍抄本、戸籍謄本等 パートナーの戸籍に氏名が記載されており、関係性の確認ができる場合には提出不要です。

同意書

注)ファミリーシップの対象とする方から、制度の趣旨についてのご理解を得た上で宣誓をお願いいたします。

様式第2号

ファミリーシップの対象となる子・親が自署した同意書

注)病気、障がい等により自署が困難な場合、代筆でもかまいません。代筆をした場合、代筆した方の署名及び押印が必要になります。

注)対象となる子が15歳未満の場合は、同意書の添付は不要です。

注)パートナーシップの宣誓に必要な書類に加えて、上記の書類が必要になります。

2.宣誓日の予約、必要書類の提出

  • 宣誓の日時等について調整いたしますので、電話またはメールで下記担当までご連絡ください。
  • 宣誓希望日の10日前までに必要書類を下記担当まで郵送またはご持参ください。

注)要件の審査等のため、書類の提出期限を宣誓希望日の10日前までとしております。書類の提出が遅れる場合、希望日に宣誓できない可能性があります。

【担当】
花巻市地域振興部地域づくり課市民協働係
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
メール:kyodo-danjo@city.hanamaki.iwate.jp
受付時間:土曜・日曜・祝日・年末年始を除く 8時30分から17時15分

3.宣誓日

予約した日時に、本人確認書類(原本)を準備し、2人そろってお越しください。
宣誓書に署名していただきます。

(参考)本人確認書類の例
A

(顔写真付きのものに限ります。)
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード

B 健康保険被保険者証、医療受給者証、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、限度額適用認定証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給証明書、母子健康手帳、生徒手帳・学生証、社員証、資格確認書
  • 上の表のAから1点、またはBから2点の提示をお願いします。
  • 有効期限があるものはその期間内であること、いずれも原本に限ります。
  • 氏名と住所が最新の記載になっているものに限ります。

4.受領証と受領証カードの交付

宣誓書を受領した後、下記の書類を宣誓者に1枚ずつ市から交付します。
注)転入を予定されている場合は、転入完了後の交付となります。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

受領証

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

受領証カード

5.岩手県内の自治体間連携について

花巻市では、パートナーシップの宣誓を行った方が県内の他自治体に転出する場合、また、県内の他自治体で宣誓を行った方が花巻市に転入する場合の手続きの負担を軽減するため、令和7年4月1日から岩手県内の自治体と連携する予定としております。
連携している自治体間で住所を異動する場合、転入先の自治体で継続申請をすることで、次の手続きを省略することができます。
注)市町村によっては、同性間のみのパートナーシップ制度である場合や、ファミリーシップ制度を導入していない場合があります。あらかじめ転入先の市町村の要件をご確認ください。

自治体間連携により省略できる手続

花巻市から転出する場合
  • 花巻市への受領証等の返還
花巻市に転入する場合
  • 再度の宣誓手続
  • 戸籍抄本等、現に婚姻していないことを証明する書類の提出
    注)ただし、宣誓継続申告書(様式第16号)の提出が必要になります。 

連携自治体及び連携の詳しい内容については、岩手県ホームページをご覧ください。

利用できるサービス

利用可能となる予定の主な市の行政サービス

注)令和7年4月1日から利用可能となる予定のものを掲載しております。今後、要綱等の改正などの手続きが必要なものもあることから、変更となる可能性があります。

利用可能となる予定の主な市の行政サービス
制度・サービス名 制度内容・注意点 担当課・問い合わせ先
子育て世帯住宅取得奨励金

18 歳未満の子と同居する世帯が2親等以内の親族の世帯と同居または近居、もしくは市が指定するエリアに居住する場合等に奨励金を交付する制度

パートナーシップを結んだカップルも対象として申請が可能。

定住推進課
定住推進係
(41-3516)
定住促進住宅取得等補助金 県外からの移住者(子育て世帯)などが住宅取得した場合の補助金制度
パートナーシップを結んだカップルも対象として申請が可能。
定住推進課
定住推進係
(41-3516)
若者世代等空き家取得奨励金等 空き家バンクから空き家を取得し居住した39 歳以下又は県外からの移住者を対象に奨励金及び補助金を交付する制度
パートナーシップを結んだカップルも対象として申請が可能。
定住推進課
定住推進係
(41-3516)
フラット35 住宅取得に際し市が財政的支援をする場合に、住宅ローン借入金利が一定期間引き下げられる制度
パートナーと連帯責務で借入申込が可能。
定住推進課
定住推進係
(41-3516)
住民票の続柄を変更 世帯を同一にする場合、続柄を「縁故者」とすることができる。 市民登録課
市民登録第1係
(0198‐41-3547)
市営住宅への入居 市営住宅は、同居又は同居しようとする親族があることが入居要件の一つとなっている。
パートナーシップを結んだカップルも親族とみなして入居の申し込みが可能。
建築住宅課
住宅政策係
(0198‐41-3566)
特定公共賃貸住宅への入居 特定公共賃貸住宅は、同居又は同居しようとする親族があることが入居要件の一つとなっている。
パートナーシップを結んだカップルも親族とみなして入居の申し込みが可能。
建築住宅課
住宅政策係
(0198‐41-3566)
定住促進住宅への入居 定住促進住宅は、同居又は同居しようとする親族があることが入居要件の一つとなっている。
パートナーシップを結んだカップルも親族とみなして入居の申し込みが可能。
建築住宅課
住宅政策係
(0198‐41-3566)
介護保険・要介護認定・要支援認定申請の代行 パートナーが代理申請可能。 長寿福祉課
介護保険係
(41-3579)
湯のまちホット交流事業の利用申請 65 歳以上の市民に対し、温泉の事業利用券を交付する制度
パートナーが代理申請可能。
長寿福祉課
高齢福祉係
(41-3576)
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の利用申請 概ね65 歳以上の寝たきり高齢者(要介護4または5の方)を対象に寝具のクリーニングを行う制度パートナーが同居の養護者として代理申請可能。 長寿福祉課
高齢福祉係
(41-3576)
訪問理容・美容サービス事業の利用申請 概ね65 歳以上で、身体の障がいのため理髪店や美容院へ行くことが困難な方を対象に、理美容師が自宅へ出張する費用を市が負担する制度
パートナーが同居の養護者として代理申請可能。
長寿福祉課
高齢福祉係
(41-3576)
介護予防・生活支援サービス事業の利用申請 要支援1または2の認定を受けた方等を対象として、訪問型・通所型サービス等が提供される制度
パートナーが代理申請可能。
長寿福祉課
包括支援係
(0198‐41-3576)
母子健康手帳交付 妊婦本人の代理交付対象として認定 こども家庭センター
母子保健係
(0198‐41-3609)
  • 制度を利用する場合、確認のために受領証等の提示をお願いすることがあります。
  • 詳しい要件等については、それぞれの担当部署にご相談ください。

その他利用できるサービス

岩手県のサービス 

  • 県営住宅への入居
  • 子育て応援パスポートの交付 など

民間サービス 

  • 携帯電話会社の家族割引の適用
  • 保険について配偶者と同様の補償を提供
  • 生命保険の生命保険受取人の指定 など

岩手県が提供するサービス及び民間サービスについては、岩手県のホームページで確認することができます。
なお、民間サービスについては、それぞれの事業者の判断となります。

各サービスの詳しい内容につきましては、岩手県またはそれぞれの企業等にお問い合わせください。

関連資料

関連情報

令和6年度 多様な性への理解促進のための講演動画を公開いたします

令和7年2月8日に開催を予定していた「令和6年度 多様な性への理解促進のためのセミナー」は急遽中止といたしましたが、講師の山下梓さんにご協力いただき、講演動画を撮影いたしましたので、市の公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

地域づくり課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
地域振興係 電話:0198-41-3513、0198-41-3515 ファクス:0198-22-6995
市民協働係 電話:0198-41-3514 ファクス:0198-22-6995
地域づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。