損害賠償請求訴訟において、花巻市の主張を認め請求を全面的に退ける判決の言い渡しがありました

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ページ番号1012178  更新日 令和2年5月22日

令和元年7月24日付で、花巻市職員が花巻市を被告として損害賠償等を求めて提訴していた裁判について、令和元年11月20日に盛岡地方裁判所から、原告の訴えを全面的に退ける判決の言い渡しがありましたので、ご報告いたします。

<内容>

本訴訟は、既に判決が確定している、平成27年(ワ)第89号事件(本訴訟の原告と同一の原告が、旧石鳥谷町時代の平成元年から継続して差別的待遇を受けていたと主張し、差別を取りやめること、その差別について謝罪をすること、差別の取り止めに向けて原告の地位を保全すること及びその差別等に起因する原告の精神的苦痛に対する5000万円の慰謝料を求めていた訴訟であり、最高裁判所が上告及び上告受理申立をいずれも認めなかったことから、仙台高等裁判所が下した、盛岡地方裁判所の判決と同様の庁舎内ネットワーク文書による精神的苦痛を受けたことについてのみ損害賠償義務を認め、その損害額を30万円とし、その他の請求を認めなかった判決が確定した訴訟です。)の公判において、被告である花巻市が証拠として提出した、平成7年3月31日に旧石鳥谷町が原告に交付した処分理由説明書が虚偽公文書であり、これを同事件の公判において流布したことが、名誉毀損であるとし、原告の名誉回復のため、旧石鳥谷町職員が犯した違法行為と思われる事実・証拠を公表し、損害賠償金500万円の支払いを求めていたものです。

花巻市は、原告の主張が事実と異なっており認められるものではないこと等を主張しておりましたが、判決は、花巻市の主張を認め、原告の訴えを全面的に退けたものです。

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