市職員(当時)が市に対して提起していた損害賠償請求控訴事件の当市勝訴判決について

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ページ番号1013161  更新日 令和2年11月5日

令和元年12月26日付で、花巻市職員(当時)が花巻市を被告として、損害賠償を求めていた裁判の控訴審について、令和2年5月21日に仙台高等裁判所から、原告(控訴人)の訴えを全面的に退ける判決が言い渡されましたので、ご報告いたします。

 

<内容>

本訴訟は、既に判決が確定している、平成27年(ワ)第89号事件(本訴訟の原告と同一の原告が、旧石鳥谷町時代の平成元年から継続して差別的待遇を受けていたと主張し、差別を取りやめること、その差別について謝罪をすること、差別の取り止めに向けて原告の地位を保全すること及びその差別等に起因する原告の精神的苦痛に対する5000万円の慰謝料を求めていた訴訟であり、最高裁判所が上告及び上告受理申立をいずれも認めなかったことから、仙台高等裁判所が下した、盛岡地方裁判所の判決と同様の庁舎内ネットワーク文書による精神的苦痛を受けたことについてのみ損害賠償義務を認め、その損害額を30万円とし、その他の請求を認めなかった判決が確定した訴訟です。)の公判において、被告である花巻市が証拠として提出した、平成7年3月31日に旧石鳥谷町が原告に交付した処分理由説明書が虚偽公文書であり、これを同事件の公判において流布したことが、名誉毀損であるとし、原告の名誉回復のため、旧石鳥谷町職員が犯した違法行為と思われる事実・証拠を公表し、損害賠償金500万円の支払いを求めていたものです。

花巻市は、上記証拠の提出行為は民事訴訟手続における正当な立証活動であり違法ではないこと等を主張しており、盛岡地方裁判所が花巻市の主張を認め、令和元年11月20日に原告の訴えを全面的に退ける判決(原判決)がありましたが、原告はこの判決を不服として、仙台高等裁判所に控訴していたものです。

今回の控訴審判決では、花巻市の主張が認められた原判決を支持するとともに、原告(控訴人)の訴えを全面的に退けたものです。

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