元市職員が仙台高裁の判決を不服として提起していた損害賠償請求訴訟の上告が棄却されました

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花巻市職員(訴訟提起当時)が原告となり、花巻市を被告として損害賠償を求めていた訴訟に関する仙台高等裁判所の令和2年5月21日控訴審判決を不服とし、原告が最高裁判所に上告状及び上告受理申立書を提出しておりましたが、同裁判所は、同年10月29日付で上告を棄却し、また、上告審受理申立書を受理しないことを決定いたしましたのでご報告いたします。今回の判決及び決定により、原告の請求が全面的に退けられたことが確定しました。

 

<内容>

本訴訟は、既に判決が確定している、平成27年(ワ)第89号事件(本訴訟の原告と同一の原告が、当市に対して過去に提起していた訴訟。花巻市ホームページに、その詳細を掲載しております。)の公判において、被告である花巻市が証拠として提出した公文書が虚偽公文書であり、これを同事件の公判において流布したことが名誉毀損であるとし、損害賠償金500万円の支払い等を求めていたものです。

これまでの経過は以下のとおりです。

令和元年11月20日 盛岡地方裁判所において、原告の請求を棄却する旨の判決
令和元年12月27日 仙台高等裁判所から、原告(控訴人)の控訴状(同月2日付)の送達
令和2年5月21日 同裁判所において、原告(控訴人)の控訴を棄却する旨の判決
令和2年6月19日 同裁判所から、原告(控訴人、上告人)の上告状及び上告受理申立書(同月3日付)の送達
令和2年10月29日 最高裁判所において、原告(控訴人、上告人)の上告を棄却する旨の判決及び上告受理申立を不受理とする旨の決定(確定)

過去の経緯についての詳細は下記ページをご確認ください。

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