職員の処分の公表について
本市職員が文書管理の不適切な処理をした事案について、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。
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区分 |
処分内容 |
職級 |
年代・性別 |
人数 |
処分発令日 |
|---|---|---|---|---|---|
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被処分者(1) |
戒告 |
主査級 |
30歳代・女性 |
1名 |
令和8年2月3日 |
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被処分者(2) |
戒告 | 主任級 | 30歳代・男性 | 1名 |
令和8年2月3日 |
| 関係上司(1) | 文書訓告 | 課長級 | 50歳代 | 1名 | 令和8年2月3日 |
| 関係上司(2) | 文書訓告 | 課長補佐級 |
50歳代 |
1名 | 令和8年2月3日 |
| 関係上司(3) | 文書訓告 | 係長級 |
40歳代 |
1名 | 令和8年2月3日 |
【事案の概要と処分理由】
被処分者(2)は、令和7年8月7日、申請者が提出した書類に、手書き修正があると認識しつつそのまま受領し、その後、被処分者(1)に書類の扱いについて相談した。被処分者(2)から相談を受けた被処分者(1)は、手書き修正された現状の書類のままでは不備であり担当課へ提出できないと考え、修正方法を被処分者(2)に提案したうえで、被処分者(1)が書類の加工修正を行った。
被処分者(2)は、被処分者(1)が行った加工修正が不適切な処理であると認識しつつ、修正後の書類を受け取り、担当課に提出した。
このような行為は、市行政に対する市民の信頼を著しく失墜させる極めて遺憾な行為であることから、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第3号の規定による懲戒処分として戒告とした。
なお、関係上司については、適正な事務処理を監督する立場にあったにもかかわらず、その責務を怠ったことから、文書訓告とした。
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