職員の処分の公表について

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ページ番号1025143  更新日 令和8年3月27日

本市職員が不適切な事務処理をした事案について、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。

処分内容

区分

処分内容

職級

年代・性別

人数

処分発令日

被処分者(1)

戒告

係長級

50歳代・男性

1名

令和8年3月26日

被処分者(2)

戒告 主査級 30歳代・女性 1名

令和8年3月26日

関係上司 文書訓告 課長級 50歳代 1名

令和8年3月26日

【事案の概要と処分理由】

被処分者は、令和5年度に交付金の交付決定を受けて実施していた工事において、資材不足による繰越手続きが必要であったがこれを怠り、繰越手続きの時期を逸した。

このため、交付金を当該工事の財源とすることができなくなり、今年度に約950万円の交付金返還を行い、その分を市の一般財源で賄うこととなった。

このような行為は、市行政に対する市民の信頼を著しく失墜させる極めて遺憾な行為であることから、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第3号の規定による懲戒処分として戒告とした。

なお、関係上司については、適正な事務処理を監督する立場にあったにもかかわらず、その責務を怠ったことから、文書訓告とした。

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