損害賠償請求訴訟の控訴状が仙台高等裁判所から送達されました
令和5年4月12日付で、元花巻市職員が原告となり、花巻市を被告として、損害賠償を求めて提起していた裁判について、令和7年8月20日付で盛岡地方裁判所から、原告の請求を棄却する旨の判決がありましたが、同判決に対し、原告が仙台高等裁判所に控訴を提起し、令和7年10月3日付けで控訴状が送達されましたので、お知らせいたします。
花巻市は、控訴状及び控訴理由書の内容を精査したうえで、弁護士と方針を協議し、対応してまいります。
内容
本訴訟は、被告花巻市が原告の定年退職後の再任用を拒否したことは差別であり違憲であると主張し、損害賠償の支払いを求めていたものです。
これに対し、盛岡地方裁判所は、令和7年8月20日の判決で、原告の請求は理由がないと判断し、原告の請求を認めず、請求を棄却したものであります。
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