原告が仙台高裁の判決を不服として提起していた懲戒処分取消請求訴訟の上告が棄却されました

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ページ番号1009885  更新日 令和1年7月19日

花巻市教育委員会事務局職員が原告となり、市教育委員会に対し、懲戒処分の取消しを求めていた訴訟に関する仙台高等裁判所の平成31年1月17日控訴審判決を不服として、原告が上告状及び上告受理申立書を提出しておりましたが、最高裁判所は、令和元年7月16日付で上告を棄却し、また、上告受理申立書を受理しないことを決定し、これにより、市教育委員会の主張を認めた仙台高等裁判所の判決が確定いたしましたので、ご報告いたします。

 

<内容>

本訴訟は、原告に対し、平成27年7月29日に発令され、平成28年9月29日付岩手県人事委員会の採決により処分内容が修正された懲戒処分(戒告)について、原告がその処分の取消しを求めていたものです。

第1審である盛岡地方裁判所は、平成30年6月29日、原告の懲戒処分を取り消すという判決を下し、市教育委員会は、この判決を不服として、同年7月12日付で仙台高等裁判所に控訴しておりましたが、仙台高等裁判所は、平成31年1月17日の判決で、懲戒処分は適法であるとし、市教育委員会の主張を認めておりました。

原告は、仙台高等裁判所の当該判決を不服として、最高裁判所に上告状及び上告受理申立書を提出しておりましたが、今般、最高裁判所が上告及び上告受理申立てをいずれも認めなかったものであります。

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