損害賠償請求控訴事件について、控訴人の請求を棄却する判決の言い渡しがありました
令和7年10月3日付けで、元花巻市職員が花巻市に対して提起していた損害賠償請求控訴事件について、令和8年2月3日に仙台高等裁判所において、判決の言い渡しがありましたので、ご報告いたします。
内容
本訴訟において控訴人は、花巻市が控訴人の定年退職後の再任用を拒否したことは差別であり違憲であると主張し、損害賠償の支払いを求めていたものです。
これに対し、仙台高等裁判所は、原告の請求は理由がないとし請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないと判断し、棄却したものです。
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