選挙に関する基礎知識(政治活動と選挙運動)

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1003339  更新日 平成31年1月18日

政治活動と選挙運動

政治活動と選挙運動はとてもよく似ておりまぎらわしいのですが、公職選挙法ではこの2つを下記のように明確に区別しています。

政治活動

政治上の目的をもって行われるすべての行為から、選挙運動に該当する行為を一切除いた行為。

選挙運動

特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかることを目的に、投票行為を勧めること。

選挙運動はいつからできる?

選挙運動は、公示(告示)日に立候補の届け出を受理されてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の時期、たとえば立候補届け出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。

候補者が選挙運動としてできること

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
選挙運動用自動車(選挙カー)による連呼行為について

候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使って名前などを連呼したり、街頭で演説したりすることは、公職選挙法に基づいて候補者ができる選挙運動のひとつです。音量の規制は特にありませんが、時間は午前8時から午後8時までと定められています。
実際には騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々に御理解をお願いしたいと思います。
なお、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならないとされています。

  • 買収
    選挙犯罪のうちでは最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  • 戸別訪問
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  • 人気投票の公表の禁止
    誰であっても、どの候補者が選挙で当選するか、またはどの政党から何人当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表してはいけません。
  • 飲食物の提供
    誰であっても選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  • 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

インターネットによる政治活動、選挙運動

政治活動として、インターネットのホームページは自由に利用できます。
また、公職選挙法改正によりインターネット等を利用した選挙運動のうち、下記のものが解禁されました。なお、公示日(告示日)前の事前運動および未成年者の選挙運動はこれまでと同様に禁止されています。

有権者

ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)は利用できますが、電子メールは利用できません。

候補者、政党等

ウェブサイト等、および電子メールの両方が利用できます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-41-3603 ファクス:0198-24-0259(代表)
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。