選挙に関する基礎知識(寄附行為)

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ページ番号1003342  更新日 平成31年1月18日

寄附行為

政治家に対する寄附

個人が行う寄附については下表のとおりとなっています。なお、会社、労働組合などが政治家個人やその他政治団体に対して、政治活動に関する寄附を行うことはいっさい禁止されています。会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄附することができます。

個人が行う寄附について

対象

可能額

政治家個人

(政治活動に対して)

年150万円以内

(物品に限る)

政治家個人

(選挙運動に対して)

年150万円以内

(金銭も可能)

資金管理団体、後援団体

年150万円以内

(金銭も可能)

なお、個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において1,000万円以内とされています。
詳しくは下記をご覧ください。

政治家が禁止されている寄附

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)が、選挙区内の人などに対して寄附をすることは禁止されています。ただし、政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。

なお、政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償でも、食事の提供はできません。
さらに、政治団体に対する寄附であっても、政治家自身の後援団体(政治資金管理団体を除く)に対する候補者等による寄附は選挙に係る一定期間においては制限されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対して寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式、通夜における香典で通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則は適用されません。花輪や供花等は禁止されています。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人に対して行う寄附や、選挙人が候補者に対し、寄附を求めることも禁止されています。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病気見舞い
  • お中元やお歳暮
  • お祭りの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • 政治家本人が出席しない場合の結婚祝や香典

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